○高島市低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第74号
(目的)
第1条 この告示は、「一億総活躍社会」の実現に向け、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業を実施することにより、賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の障害・遺族基礎年金受給者を支援することを目的とする。
(1) 給付金 前条の目的を達するために、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金として市によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別表に掲げる給付金が支給される者をいう。
(給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、支給対象者1人につき3万円とする。
(申請受付開始日および申請期限)
第4条 給付金に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から4か月とする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、または市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、または提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 平成28年1月1日(以下「基準日」という。)時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出する。また、この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出または提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(支給の決定)
第7条 市長は、第5条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認し、支給を決定するとともに、当該支給対象者に対し給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知等)
第8条 市長は、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
2 市長が第7条第1項に規定する支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があった場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われず、支給対象者(その代理人を含む。)の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者または偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成28年5月24日告示第173号)抄
平成28年度分の給付金から適用する。
別表(第2条関係)
(支給対象者)
1 給付金は、高島市臨時福祉給付金支給事業実施要綱の別表(支給対象者)第1項から第3項までに定める平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者(同表第4項から第6項までの適用を受ける場合を含む。)のうち第3項に掲げるいずれかの年金について平成28年4月分の受給がある者(同年5月分の受給のない者を除く。)または同年5月分の受給がある者に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給を受けた者には、給付金を支給しない。
(対象となる年金)
3 対象となる年金は、次に掲げる年金とする。
(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金または遺族基礎年金
(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「60年改正法」という。)附則第32条の規定によりなお従前の例によることとされた旧国民年金法に基づく障害年金、60年改正法附則第78条の規定によりなお従前の例によることとされた旧厚生年金保険法に基づく障害年金(障害等級が1級または2級の年金に限る。)および60年改正法附則第87条の規定によりなお従前の例によることとされた旧船員保険法に基づく障害年金(職務上の事由によるものについては障害等級が1級から5級までの年金、職務外の事由によるものについては障害等級が1級または2級の年金に限る。)
(3) 厚生年金保険制度および農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち障害年金(障害等級が1級または2級の年金に限る。)
(4) 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第3条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第3条および私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた障害年金および船員障害年金(障害等級が1級または2級の年金に限る。)