○高島市大規模災害対応等検討プロジェクトチーム設置要綱
平成28年5月12日
訓令第7号
(設置)
第1条 全国各地で頻発する大規模災害に鑑み、市民の生命、身体および財産を守るため、他地域における災害事例から各種課題を抽出し、市域で発生が想定される災害の具体的な対応策について検討および検証を行うとともに、業務継続計画(災害時の市民サービスを確保するため、優先的に実施すべき業務を特定するとともに、業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定める計画をいう。以下同じ。)の策定について検討するため、大規模災害対応等検討プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 他地域における災害事例の課題抽出に関すること。
(2) 市域での発生が想定される大規模災害に係る具体的対応策の検討、検証等に関すること。
(3) 業務継続計画の策定に係る検討に関すること。
(4) 職員に対する防災知識の普及啓発に関すること。
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、チームリーダーおよびプロジェクトメンバーをもって組織する。
2 チームリーダーは、政策部危機管理局防災課長をもって充てる。
3 プロジェクトメンバーは、市長が指名する職員をもって充てる。
4 プロジェクトチームは、必要があると認めるときは、アドバイザーを置くことができる。
(会議)
第4条 プロジェクトチームの会議(以下この条において「会議」という。)は、チームリーダーが招集し、その議長となる。
2 チームリーダーは、必要があると認めるときは、会議にプロジェクトメンバー以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 プロジェクトチームの庶務は、政策部危機管理局防災課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成28年5月12日から施行する。
付則(平成29年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。