○高島市公有財産審議会事務処理規程

平成28年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高島市において設置する高島市公有財産審議会(以下「審議会」という。)の事務処理に関し必要な事項について定めるものとする。

(調書の作成)

第2条 所管の部長は、諮問に際して公有財産審議会諮問調書(別記様式。以下「調書」という。)を作成し、総務部行財政管理局行政管理課に提出するものとする。ただし、これにより難い場合は事前に総務部行財政管理局行政管理課長と協議して処理するものとする。

2 前項の調書には、それぞれ次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。ただし財産の性質により一部を省略することができる。

(1) 土地 評価参考資料、付近見取図等

(2) 建物 評価参考資料、平面図、付近見取図、配置図等

(諮問手続等)

第3条 調書は、審議会の会議開催日の10日前までに提出するものとする。

(諮問事項の説明者)

第4条 審議会の会議における諮問事項の説明は、原則として所管課とする。

(諮問時期)

第5条 審議会に諮問する時期は、執行伺いの前とする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

高島市公有財産審議会事務処理規程

平成28年3月31日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第6号
令和4年4月1日 訓令第9号