○高島市議会議会改革推進会議の運営等に関する規程

平成28年3月31日

議会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、高島市議会会議規則(平成17年高島市議会規則第1号)第159条第4項の規定に基づき、高島市議会議会改革推進会議(以下「議会改革推進会議」という。)の運営その他必要な事項を定める。

(委員長および副委員長)

第2条 議会改革推進会議に委員長および副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、議会改革推進会議の会務を総理し、議会改革推進会議を代表する。

3 委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

(招集および会議)

第3条 議会改革推進会議は委員長が招集する。

2 委員長は、議会改革推進会議の議事を整理し、秩序を保持する。

3 議長および副議長は、オブザーバーとして議会改革推進会議に出席し、意見を述べることができる。

(構成員以外の出席)

第4条 委員長が、協議のため、委員以外の議員ならびに市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長および監査委員またはその委任もしくは嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(傍聴の取扱い)

第5条 議会改革推進会議は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(会議の公開および非公開)

第6条 議会改革推進会議は、公開を原則とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(記録)

第7条 議会改革推進会議の記録は、議会事務局職員が要点を記録し、5年間保存する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、議会改革推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が議会改革推進会議に諮って定める。

制定文・付則 抄

 平成28年3月31日から適用する。

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合における第4条の適用については、同条中「教育委員会の教育長」とあるのは「教育委員会の委員長」とする。

高島市議会議会改革推進会議の運営等に関する規程

平成28年3月31日 議会告示第3号

(平成28年3月31日施行)