○高島市児童福祉法施行細則

平成27年12月28日

規則第52号

高島市児童福祉法施行細則(平成17年高島市規則第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)および児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定等の申請等)

第2条 省令第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 省令第18条の6第2項第1号および第2号の書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)とする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請書の提出があった場合において、支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第4号)または肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を交付するものとし、支給決定を行わないとしたときは、却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の給付決定の変更申請等)

第3条 省令第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があった場合において、支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証または肢体不自由児通所医療受給者証を交付するものとし、支給決定を行わないとしたときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(給付決定の取消しの通知)

第4条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(障害児通所給付費の申請内容の変更の届出)

第5条 省令第18条の6第7項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)とする。

(通所受給者証等の再交付の申請)

第6条 省令第18条の6第10項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)とする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第7条 省令第18条の5の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)とする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があった場合において、支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請をした者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第8条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定による額とする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第9条 省令第18条の26の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)とする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合において、支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請)

第10条 省令第25条の26の3第1項の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)とする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があった場合において、障害児相談支援対象保護者であることの要否を決定したときは、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(指定障害児相談支援事業者の変更の届出等)

第11条 障害児相談支援対象保護者は、指定障害児相談支援事業者の変更をしたときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)により福祉事務所長に届け出なければならない。

(継続障害児支援利用援助の期間の変更)

第12条 福祉事務所長は、法第6条の2の2第8項に規定する省令第1条の2の5で定める期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定の取消しの通知)

第13条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により行うものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高島市個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の高島市在日外国人福祉給付金支給規則、第3条の規定による改正前の高島市老人福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の高島市老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第5条の規定による改正前の高島市火災予防規則、第6条の規定による改正前の高島市特別障害者手当等事務取扱細則、第7条の規定による改正前の高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高島市障がい者移動支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の高島市障がい者地域活動支援センター事業実施規則、第10条の規定による改正前の高島市障がい者訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の高島市障がい者日中一時支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の高島市情報公開条例施行規則、第14条の規定による改正前の高島市都市計画法等施行細則、第15条の規定による改正前の高島市児童発達支援施設運営規則、第16条の規定による改正前の高島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の高島市児童福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年8月30日規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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高島市児童福祉法施行細則

平成27年12月28日 規則第52号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成27年12月28日 規則第52号
平成28年3月25日 規則第7号
令和元年8月30日 規則第3号