○高島市議会議会報告会開催要綱
平成28年2月25日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、高島市議会基本条例(平成27年高島市条例第53号)第6条第6項の規定に基づき、高島市議会が開催する議会報告会(以下「報告会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(開催時期等)
第2条 報告会は、毎年3月定例会の閉会後、議長が指定する日に開催する。ただし、議長は災害その他やむを得ない事由により、指定した日に報告会を開催することが困難であると認めるときは、指定した日を変更し、または中止することができる。
2 前項本文に規定する場合のほか、議長が必要と認めるときは、別に報告会を開催することができる。
(報告内容)
第3条 報告内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 議会の活動状況
(2) 議案等の審議状況
(3) その他重要と思われる事項
(編成および構成)
第4条 報告会は、班を編成して開催する。
2 班の構成は、議長が決定する。
3 各班に班長および副班長を置く。
4 班長および副班長は、各班の構成員の互選により決定する。
(報告会における役割分担)
第5条 報告会における、司会進行、報告者および記録者は、各班において協議のうえ決定するものとする。
2 質疑応答については、班に属する全員で行うものとする。
(会場等)
第6条 報告会の日程および会場ならびに各班が担当する地域は、議長が決定するものとする。
(資料)
第7条 報告会での配布資料は共通資料とし、資料は分担して作成するものとする。
(記録)
第8条 報告会の記録は、記録者において要点記録する。
(成果および効果等)
第9条 各班の班長は、報告会終了後、議長に報告書を提出するものとする。
2 前項の報告書は議会だよりおよび市議会ホームページに掲載するものとする。
3 市行政に対する要望、提言等で特に重要なものは、議長において取りまとめ、市長に文書等で報告するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、報告会の開催に関し必要な事項は、議長が別に定める。