○高島市通級指導教室の設置および運営に関する要綱

平成28年3月25日

教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条および第141条の規定に基づき、言語障害、発達障害等のある児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)に対して、障害の状態改善に資する特別の教育課程による教育を行うため、高島市通級指導教室(以下「通級指導教室」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 通級指導教室の名称および位置は、次のとおりとする。

(1) 今津東小学校通級指導教室

高島市今津町弘川59番地 高島市立今津東小学校校舎内

(2) 新旭南小学校通級指導教室

高島市新旭町新庄853番地 高島市立新旭南小学校校舎内

(3) 安曇小学校通級指導教室

高島市安曇川町田中445番地1 高島市立安曇小学校校舎内

(4) 高島中学校通級指導教室

高島市勝野1017番地 高島市立高島中学校校舎内

(通級区域)

第3条 通級指導教室の通級区域は、高島市立学校の通学区域に関する規則(平成19年高島市教育委員会規則第11号)に規定する小学校および中学校の通学区域で、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 今津東小学校通級指導教室

マキノ東小学校、マキノ西小学校、マキノ南小学校、今津東小学校、今津北小学校の通学区域

(2) 新旭南小学校通級指導教室

朽木東小学校、朽木西小学校、新旭南小学校、新旭北小学校の通学区域

(3) 安曇小学校通級指導教室

安曇小学校、青柳小学校、本庄小学校、高島小学校の通学区域

(4) 高島中学校通級指導教室

マキノ中学校、今津中学校、朽木中学校、安曇川中学校、高島中学校、湖西中学校の通学区域

(運営の方針)

第4条 通級指導教室は、教育機関、社会福祉機関その他関係行政機関等との密接な連携のもとに、その行う事業を通して本市の特別支援教育の充実発展に寄与するものとする。

(事業)

第5条 通級指導教室は、次に掲げる事業を行う。

(1) 対象児童生徒に対する通級による言語療育指導または発達障害等の指導

(2) 特別支援学級担任、通常の学級の担任等を対象とする言語療育指導および発達障害等に関する研修事業

(職員および職務)

第6条 通級指導教室に担当職員を置き、今津東小学校、新旭南小学校、安曇小学校および高島中学校に勤務する教諭の中から、それぞれの校長が指名する。

2 担当職員は、上司の命を受け、対象児童生徒の指導その他の事務を処理する。

(通級の申請および承認)

第7条 通級指導教室に通級しようとする対象児童生徒の保護者(次項において、「申請者」という。)は、対象児童生徒が在籍する校長の副申書(様式第2号)を添えた通級願書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。

2 教育長は、通級を必要と認めた場合は、申請者に通級許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(通級に係る保護者の責任等)

第8条 通級指導教室への通級については、保護者が引率するものとし、通級時の事故等については、保護者がその責任を負うものとする。

(通級指導の終了)

第9条 通級指導教室設置校の校長は、通級による指導を受けている対象児童生徒の指導を終了してもよいと判断するときは、教育長に対し、通級指導教室終了通知書の交付を申請するものとする。

2 前項に規定する申請を受けた教育長は、対象児童生徒が通級による指導を終了してもよいと認めるとき、対象児童生徒の保護者に対し、終了通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(教育課程上の取扱い)

第10条 通級指導教室への通級による指導を受けるために要する時間は、正規の教育課程として位置づけるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、通級指導教室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

改正文(平成29年3月24日教委告示第6号)

平成29年4月1日から施行する。

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高島市通級指導教室の設置および運営に関する要綱

平成28年3月25日 教育委員会告示第7号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月25日 教育委員会告示第7号
平成29年3月24日 教育委員会告示第6号
平成31年4月1日 教育委員会告示第12号
令和2年3月31日 教育委員会告示第9号