○高島市外国語指導助手任用規則
平成28年3月25日
教育委員会規則第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 職務(第4条)
第3章 任用期間およびその終了(第5条―第7条)
第4章 報酬その他の給付(第8条―第10条)
第5章 勤務時間、休日、休暇および休職(第11条―第19条)
第6章 服務(第20条―第28条)
第7章 懲戒(第29条)
第8章 公務災害補償等(第30条・第31条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市において語学指導等を行う外国青年(以下「外国語指導助手」という。)の勤務条件を定めることを趣旨とする。
2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下、「労基法」という。)その他の法令および市の条例(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、「外国語指導助手」とは、高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)または市内の小・中学校に配置され、外国語教育指導担当者または外国語担当教員等の助手として職務に従事する者をいう。
(身分)
第3条 外国語指導助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職とする。
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第4条 外国語指導助手は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 小学校における外国語活動や国際理解教育等の補助
(2) 中学校における外国語授業や国際理解教育等の補助
(3) 外国語教材作成の補助および外国語スピーチコンテスト等への協力
(4) 小学校教員および中学校英語科教員に対する研修への補助
(5) 特別活動および学校行事への協力
(6) 地域における国際交流活動への協力
(7) その他教育長または校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、教育長の指示に従い、特定の学校に駐在し、もしくは市内の学校を訪問し、または両者を組み合わせた方法で前項各号に掲げる職務を行う。
第3章 任用期間およびその終了
(任用期間)
第5条 外国語指導助手の任用期間は、来日した日の翌日から翌年の3月31日まで、および翌年の4月1日から来日した日から起算して1年を経過した日までとする。
2 前項の任期満了後、市は外国語指導助手として必要な能力を有するとの実証に基づき、通算5年を超えない範囲で再度の任用を行うことができるものとする。ただし、5年を経過した外国語指導助手が、市の外国語の発展に必要な能力を有し、かつ、勤務成績が特に優秀と認められる場合に限り、教育長が必要と認める期間を延長することができる。
(解雇)
第7条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該外国語指導助手を解雇することができる。
(1) 日本国憲法、法令等またはこの規則に違反したとき。
(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があったとき。
(3) 身体または精神の障害により職務に堪えられないと認められるとき。
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められるとき。
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務または通勤による災害であるとき、ならびに第15条第1項第5号および第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間およびそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えたとき。
(6) 応募書類に虚偽の記載があったことが明らかになったとき。
2 前項の規定にかかわらず、高島市議会により予算が承認されず、または予算が削減されたため外国語指導助手に対して報酬を支払うことができないときは、30日前までに予告し、または1月分の報酬を支払って外国語指導助手を解雇することができる。
3 外国語指導助手が禁固以上の刑に処せられたときは、当該外国語指導助手は当然に解雇されたものとみなし、教育委員会は何らの給付を行わない。
第4章 報酬その他の給付
(報酬およびその計算)
第8条 外国語指導助手の報酬は、次の表のとおりとする。この場合において、所得税および住民税が課税されるときは、この報酬額から外国語指導助手が負担する。
雇用年数 | 月額 | 年額 |
1年まで | 280,000円 | 3,360,000円 |
1年を超え2年まで | 300,000円 | 3,600,000円 |
2年を超え3年まで | 325,000円 | 3,900,000円 |
3年超 | 330,000円 | 3,960,000円 |
2 報酬の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が休日または勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日または勤務を要しない日でない日とする。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(旅費等)
第10条 外国語指導助手が職務を行うために出張するときは、一般職の職員の例により、外国語指導助手に旅費を支給する。
2 教育委員会は、別に定めるところにより、赴任および帰国のための旅費を外国語指導助手に支給する。ただし、帰国旅費は、次に掲げる条件の全てを満たす外国語指導助手に対して支給するものとする。
(1) 第5条第1項の任用期間を満了することが見込まれること。
(2) 任用期間満了日の翌日から1か月以内に、日本において教育委員会または第三者と雇用関係に入らないこと。
(3) 契約期間満了日の翌日から1か月以内に、帰国のために日本を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に教育長がやむを得ないと認めるときは、帰国旅費を支給することができる。
4 教育委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合であって、損害を被ったときは、当該外国語指導助手に賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇および休職
(勤務時間)
第11条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日および日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日4校時終了後の1時間は休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、教育長は、外国語指導助手に対し、土曜日または日曜日に勤務することを指示することができる。この場合においては、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、教育長は、外国語指導助手に対しその勤務時間または休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第12条 休日は次に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第13条 外国語指導助手は、第5条第1項に定める任用期間中に20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、任用時に10日間を付与され、残りは3か月後に付与される。ただし、外国語指導助手から申し出があり、真にやむを得ないと認められる場合は、教育委員会は残りの年次有給休暇をこの期日より以前に付与することができる。また、この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。
2 外国語指導助手が第5条第1項の任用期間満了後、教育委員会に再度任用されるときは、12日を限度として年次有給休暇を次の任用期間に繰り越すことができるものとする。ただし、任用期間が4年を経過した後、教育委員会に再任用されるときは14日を限度として年次有給休暇を次の任用期間に繰り越すことができるものとする。ただし、いずれの場合にも、残日数に1日未満の端数がある場合については、当該端数について次の期間に繰り越すことができるものとする。
3 教育長は、外国語指導助手から請求された時期に年次有給休暇を与えることが業務に支障を及ぼすものと認めるときは、他の時期にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第14条 病気休暇は、病気または負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日および休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。
3 病気休暇が終了した日の翌日から起算して7日を経過しない日から病気休暇を取得するときは、前後の病気休暇の期間は連続するものとみなして、前項の規定を適用する。
4 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者または子が死亡した場合 連続する10日の範囲内の期間
(2) 兄弟姉妹または祖父母が死亡した場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(4) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間
(5) 女子の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 女子の外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(8) 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間
(10) 夏季休業中における心身の健康の維持および増進のため、学校閉校日のうち休日および代休日を除いて原則として連続する3日間
(11) その他教育長が特に認めた場合 教育長が必要と認める期間
2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次に掲げるとおりとする。
(1) 勤務できない理由が職務による負傷または職務による疾病であるときは、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 勤務できない理由が前号に定めるもの以外のときは、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(起訴休職)
第17条 外国語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、教育委員会は当該外国語指導助手を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第18条 外国語指導助手が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(休暇および休職の手続き)
第19条 第14条第1項および第15条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第9号の特別休暇を取得する場合は予定日数および取得理由を、あらかじめ教育長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その理由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第15条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ教育長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その理由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気または負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合および休職の申請をする場合は、医師の診断書を教育長に提出しなければならない。この場合において、教育長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。
4 3日以内の病気休暇を取得する場合であっても、教育長が必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第20条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、教育長の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(勤務成績の評定)
第21条 教育長は、外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(職務専念義務)
第22条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間および職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第23条 外国語指導助手は、その職の信用失墜および職員の職全体の不名誉となる行為、ならびに語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第24条 外国語指導助手は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も同様とする。
(セクシャルハラスメントの禁止)
第25条 外国語指導助手は、性的な言動によって他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害したりしてはならない。
(営利企業等の従事制限)
第26条 外国語指導助手は、教育長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、もしくは教育委員会以外の者に雇用され、または報酬を得ていかなる事業もしくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第27条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動または政治活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第28条 外国語指導助手は、職務上道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車および同項第10号に規定する原動機付自転車を運転してはならない。ただし、教育長が認める場合は、この限りでない。
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第29条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号に該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職または懲戒解雇の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他法令等またはこの規則に違反したとき。
(2) 外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があったとき。
(3) 勤務態度が不良と認められるとき。
(4) 前各号に定めるもののほかこの規則に違反したとき。
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒解雇 予告期間を設けず即時解雇する。この場合において、所轄労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第30条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害または死亡をいう。以下同じ。)または通勤による災害を受けたときは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)または高島市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年高島市条例第35号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第31条 教育委員会は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国語指導助手が職務上または通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに高島市外国語指導助手雇用実施要綱(平成21年高島市教育委員会告示第11号。以下「実施要綱」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇の期間および特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。
3 この規則の施行日前から引き続き在職する外国語指導助手に係るこの規則の施行の日後の年次有給休暇の日数については、第12条の規定にかかわらず、実施要綱の規定により付与された年次有給休暇の残日数とする。
付則(令和3年2月1日教委規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。