○高島市文化振興推進審議会規則
平成28年3月29日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)第5条の規定に基づき、高島市文化振興推進審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱または任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係分野から選出された者
(3) その他教育長が必要と認める者
2 委員は、再任されることを妨げない。
3 委員が任期中に欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長および副会長)
第3条 審議会に会長および副会長1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長および副会長が選出されていないときは、教育長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、半数以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、原則公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、出席委員の半数以上の賛成をもって非公開とすることができる。
(意見の聴取等)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見の聴取または資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育総務部社会教育課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。