○高島市庁議規程

平成28年4月1日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 三役会議(第2条―第6条)

第3章 政策調整会議(第7条―第11条)

第4章 次長会議(第12条―第16条)

第5章 所属長会議(第17条―第21条)

第6章 補則(第22条―第26条)

付則

第1章 総則

(設置)

第1条 市政の基本方針に係る市長の意思決定に必要な協議を行うとともに、市の各機関および各部局間の総合的な調整を行うことにより、市政の効率的な運営を図るため、三役会議、政策調整会議、次長会議および所属長会議(以下「庁議」と総称する。)を置く。

第2章 三役会議

(会議の目的)

第2条 三役会議は、市政の総合的な重要施策、新規事業等について基本方針を審議し、決定することを目的とする。

(構成)

第3条 三役会議は、市長、副市長、教育長、政策部長および総務部長ならびに市長が指名する者で構成する。

(開催期日)

第4条 三役会議は、市長が必要と認めるときに開催する。

(会議)

第5条 三役会議は、市長が主宰する。

2 市長は、三役会議の付議案件に関係のある各部局の長を出席させることができる。

3 会議の進行は、政策部長が行う。

(付議案件)

第6条 三役会議に付議する案件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行財政運営の基本方針に関する案件

(2) 特に重要な施策の策定ならびに調整に関する案件

(3) その他必要と認める案件

第3章 政策調整会議

(会議の目的)

第7条 政策調整会議は、市政の総合的な重要施策、新規事業等に係る推進方策の審議および策定ならびにその実施に当たって各部局間の総合調整を図ることを目的とする。

(構成)

第8条 政策調整会議の出席者は、市長が別に定める。

(開催期日)

第9条 政策調整会議は、原則として毎月1回開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

(会議)

第10条 政策調整会議は、市長が主宰する。ただし、市長が不在のときは、副市長が主宰する。

2 会議の進行は、政策部長が行う。

(付議案件)

第11条 政策調整会議に付議する案件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の特命事項に関する案件

(2) 市政運営の基本方針や懸案事項に関し部局間の協議や調整が必要な案件

(3) 各部局における主要事業および新規事業について調整や報告が必要な案件

(4) 市議会における答弁内容に係る調整案件

(5) その他必要と認める案件

第4章 次長会議

(会議の目的)

第12条 次長会議は、市長または三役会議もしくは政策調整会議からの指示事項や、各部局における課題および問題点を共有し、必要な協議および連絡調整を行うことを目的とする。

(構成)

第13条 次長会議の出席者は、市長が別に定める。

(開催期日)

第14条 次長会議は、原則として毎月1回開催する。ただし、政策部長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

(会議)

第15条 次長会議は、政策部長が主宰する。

2 会議の進行は、政策部次長が行う。

(付議案件)

第16条 次長会議に付議する案件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 部局間での協議、連絡調整および報告が必要な案件

(2) 市長からの指示事項および市政全般にわたる周知事項の徹底に関する案件

(3) その他必要と認める案件

第5章 所属長会議

(会議の目的)

第17条 所属長会議は、市政全般にわたる周知事項の徹底を図ることを目的とする。

(構成)

第18条 所属長会議の出席者は、次に掲げる者とする。

(1) 各部局の長

(2) 各部局の次長または次長相当職の者

(3) 各部局の課長

(4) その他必要と認める職員

(開催期日)

第19条 所属長会議は、市長が必要と認めるときに開催することができる。

(会議)

第20条 所属長会議は、政策部長が主宰する。

2 会議の進行は、政策部次長が行う。

(付議案件)

第21条 所属長会議に付議する案件は、次のとおりとする。

(1) 市長からの指示事項の徹底に関する案件

(2) 市政全般の周知事項の徹底に関する案件

(3) その他必要と認める案件

第6章 補則

(部内会議)

第22条 政策調整会議または次長会議に出席した者は、速やかに部内会議を開催し、会議の内容について部局内の職員に周知するものとする。

2 部内会議は、部局の次長または次長相当職の者(次長および次長相当職を置かない部局にあっては、課長または課長相当職で部局の長が指名する者。以下「次長等」という。)が主宰する。

3 部内会議は、部局の次長等が指名する部局内の課長または課長相当職の者で構成する。

(庶務)

第23条 庁議の庶務は、政策部企画広報課で行う。

(付議手続)

第24条 各部局の長は、庁議に付議すべき案件があるときは、庁議付議書(別記様式)に必要事項を記入し、関係資料を添えて政策部長に提出するものとする。

2 政策調整会議、次長会議および所属長会議(以下「政策調整会議等」という。)の庁議付議書は、開催日の5日前までに提出するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

3 各部局から提出された付議案件は、政策部企画広報課において整理し、庁議に付する。

(代理出席)

第25条 政策調整会議等において、構成員が出席できないときは、主宰者が適当であると認める代理者が出席するものとする。

(その他)

第26条 この訓令に定めるもののほか、庁議の運営について必要な事項は市長が定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日訓令第3号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

画像

高島市庁議規程

平成28年4月1日 訓令第4号

(令和元年10月1日施行)