○高島市職員のハラスメント防止に関する要綱

平成28年3月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の利益の保護および能率の発揮のため、全ての職員が互いの人権を尊重し、良好な職場環境を確立することを目的として職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントおよびその他のハラスメントの防止および排除のための措置ならびにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 職員(高島市職員定数条例(平成17年高島市条例第23号)第1条に規定する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、同法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員、人材派遣契約による派遣職員および業務委託契約等による業務従事者(以下「派遣職員等」という。)その他市の業務に従事する全ての者をいう。

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所、親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含む。

(3) ハラスメント 次号から第6号までに掲げる言動の総称をいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 職員が職場において性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること、性的な内容の発言をし、または性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布することその他性的な行動により相手に不快感や不利益を与え労働環境を悪化させることをいう。

(5) パワー・ハラスメント 職員が職場において職権等を利用し、業務の適正な範囲を超えて相手の人格または尊厳を侵害する言動を繰り返し行うことにより相手に精神的および身体的な苦痛を与え、労働環境を悪化させることをいう。

(6) その他のハラスメント 前2号に規定する言動以外の言動により、いじめ、嫌がらせ、強制等継続的に他の職員の人格ならびに尊厳を傷つけることをいう。

(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の職場環境が害されること、およびハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(適用範囲)

第3条 この訓令は、職場における職員の間の問題について適用する。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲の低下および労働環境を害するものであることを自覚するとともに、互いの人格を尊重し、他の職員を職務遂行上の対等なパートナーと認め、ハラスメントをしてはならない。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、ハラスメントを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 全ての職員がそれぞれ対等なパートナーとして職務を遂行できるように良好な職場環境づくりに努めること。

(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメントまたはこれを誘発する言動があったときは、注意を喚起すること。

(3) 職場において、性的な不快感を生じさせるポスター、文書の掲示等があったときは、これらを排除すること。

(4) 所属職員から相談または苦情(以下「相談等」という。)があったときは、直ちに対応するとともに、人事担当課と連絡調整を行うこと。

2 所属長は、ハラスメントに起因する問題が生じたときは、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の正当な対応に起因して当該職員が職務において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(相談等窓口の設置)

第6条 ハラスメントに関する相談等に対応するため、人事担当課にハラスメント相談苦情処理窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口の開設時間は、月曜日から金曜日まで(閉庁日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 窓口においては、少なくとも男女各1人以上をもって相談等に対応するものとする。ただし、相談者から特に申出があった場合は、この限りではない。

4 窓口においては、ハラスメントによる被害を受けた者だけでなく、他の職員により相談等が寄せられた場合においても、対応するものとする。

5 相談等に対応した窓口の職員(以下「窓口担当」という。)は、苦情・相談記録表(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

6 窓口担当は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生するおそれがあるとき、またはハラスメントに該当するか否か判断し難い事案についても、苦情または相談として対応するものとする。

(相談等の処理)

第7条 前条の窓口に相談等があったときは、窓口において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 複数の職員により事実関係の調査および確認を行うこと。

(2) 事実の内容または状況から判断し、必要に応じて高島市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)にその処理を依頼すること。

(プライバシーの保護等)

第8条 窓口担当、ハラスメントに関する相談等の処理を担当する職員および委員会の委員は、関係者のプライバシーおよび秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないよう配慮しなければならない。その職を退いた後も同様とする。

(対応措置)

第9条 市長は、窓口担当による事実関係の調査または委員会による審査の結果、ハラスメントの事実が確認されたときは、必要に応じて加害の職員およびその所属長に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

2 前項の場合において、加害の職員が派遣職員等のときは、市長はその者またはその者を雇用する者に対して必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、ハラスメントの防止に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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高島市職員のハラスメント防止に関する要綱

平成28年3月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)