○高島市次世代育成支援対策推進法および女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月15日
規則第3号
次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき規則で定める次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項に規定する特定事業主および女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき規則で定める女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項に規定する特定事業主は、次の表の左欄に掲げるものとし、次世代育成支援対策推進法施行令第2項に規定する規則で定める職員および女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項に規定する規則で定める職員は、同表の右欄に掲げる職員とする。
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
固定資産評価審査委員会 | 固定資産評価審査委員会が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
病院事業管理者 | 病院事業管理者が任命する職員 |
付則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。