○高島市企業誘致審査会規則
平成28年2月3日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市企業誘致条例(平成31年高島市条例第11号。以下「条例」という。)第14条に規定する高島市企業誘致審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、条例第14条第2項の市長の諮問に係る審議が終了し、その結果を市長に答申するまでの期間とする。
(会長および副会長)
第3条 審査会に会長および副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、商工観光部商工振興課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年4月1日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。