○高島市企業誘致審査会規則

平成28年2月3日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市企業誘致条例(平成31年高島市条例第11号。以下「条例」という。)第14条に規定する高島市企業誘致審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、条例第14条第2項の市長の諮問に係る審議が終了し、その結果を市長に答申するまでの期間とする。

(会長および副会長)

第3条 審査会に会長および副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、商工観光部商工振興課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

高島市企業誘致審査会規則

平成28年2月3日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年2月3日 規則第1号
平成31年4月1日 規則第12号