○高島市行政不服審査関係手数料条例

平成28年3月29日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち行政不服審査に関するものについては、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の額)

第2条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)および法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、別表に定める額とする。

(手数料の徴収)

第3条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項で読み替えて適用する場合および他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)または法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請の際または当該申請に係る書類等の交付の際、これを徴収する。

2 前項の手数料は、納付後において請求事項を取り消し、または変更しても、これを還付しない。ただし、審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次条において同じ。)または高島市行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第4条 審理員および行政不服審査会は、法第38条第1項または法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人または参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、第2条の手数料を減額し、または免除することができる。

2 前項の手数料の減額または免除を受けようとする審査請求人等は、同項に規定する交付(次条において「交付」という。)を求める際に、併せて当該減額または免除を求める旨およびその理由を記載した書面を審理員または行政不服審査会に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(送付による交付)

第5条 交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して当該交付に係る書面等の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、郵便切手をもって代えることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交付の方法

手数料の額

1 審査請求に関する提出書類等を複写機により用紙(日本工業規格A3判以下の大きさの用紙を用いて行うものに限る。)の片面または両面に白黒またはカラーで複写したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき20円

2 審査請求に関する提出書類等で電磁的記録に記録された事項を用紙(日本工業規格A3判以下の大きさの用紙を用いて行うものに限る。)の片面または両面に白黒またはカラーで出力したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき20円

3 1および2に掲げる場合以外のものの交付

当該写し等の作成に要する費用に相当する額

備考

1 この表において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。

2 両面に複写または出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

高島市行政不服審査関係手数料条例

平成28年3月29日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月29日 条例第8号