○高島市行政不服審査会条例

平成28年3月29日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 前条の機関の名称は、高島市行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

(所掌事務)

第3条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第4条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律もしくは条例または行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再委嘱されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(委員の守秘義務)

第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第7条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、半数以上の委員が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(意見の聴取等)

第9条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見の聴取または資料の提出を求めることができる。

(審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(調査審議の手続の併合または分離)

第11条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、または併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、または分離したときは、審査関係人(法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第14条 第6条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

高島市行政不服審査会条例

平成28年3月29日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)