○高島市民病院かかりつけ医登録制度実施要綱
平成27年11月1日
病院事業告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、地域の中核病院として地域完結型医療の急性期医療を担う高島市民病院が、かかりつけ医との連携を強化することにより、ともに患者を支える体制を構築することを目的とする。
(定義)
第2条 かかりつけ医とは、普段の健康維持の相談等日常生活に密着した診療を行う地域の開業医のことをいう。
(対象者)
第3条 高島市民病院かかりつけ医登録制度(以下登録制度という。)の対象者は、高島市民病院と連携して患者の診療にあたろうとするかかりつけ医とする。
(登録)
第4条 登録制度に参加を希望するかかりつけ医は、高島市民病院かかりつけ医登録申請書(別記様式)を高島市民病院へ提出することとする。
2 高島市民病院は、高島市民病院かかりつけ医登録申請書を受け付け、適正と認めた場合当該かかりつけ医に登録証書を交付することとする。
(連携体制)
第5条 高島市民病院は、登録制度に参加するかかりつけ医と、次に掲げるとおり連携することとする。
(1) 紹介された患者の診察を最優先し、可能な限り待ち時間の短縮を図るなどの配慮を行う。
(2) 高島市民病院に通院する患者のうち、状態の安定した患者について積極的に逆紹介するよう努める。
(3) 高島市民病院の保有する医療用画像検査、生理検査機器等の医療資源について、高島市民病院の医師と同様に利用できるよう予約受付および結果返信をおこなう。ただし、予約の受付については高島市民病院の開院時間内とし、当日撮影分については午後3時までの受付のものに限る。
(4) 滋賀県医療介護情報連携ネットワークシステム「びわ湖あさがおネット」に参加しているかかりつけ医に逆紹介する場合については、患者同意を高島市民病院で取得して情報公開できるよう努める。
(5) かかりつけ医からの急患の治療上の相談については、専用の電話回線により、高島市民病院の救急担当の医師が対応することとする。
(6) かかりつけ医からの紹介により入院した患者については、当該かかりつけ医は療養に支障のない範囲で自由に面談できることとする。
(庶務)
第6条 登録制度の庶務は、地域医療支援部地域医療連携室において処理する。
付則
この告示は、平成27年11月1日から施行する。