○高島市木造住宅耐震改修概算費用作成事業実施要綱

平成27年11月1日

告示第157号

(趣旨)

第1条 市長は、旧基準木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、木造住宅耐震改修概算費用作成事業(以下「概算費用作成事業」という。)を実施するものとし、その実施について必要な事項は、この告示の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧基準木造住宅 次のからまでに掲げる要件の全てを満たす住宅をいう。ただし、国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。

 昭和56年5月31日以前に着工され、かつ、完成しているもの

 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの

 階数が2階以下かつ延べ面積が300m2以下のもの

 木造軸組工法のもので、枠組壁工法または丸太組工法の住宅ではないもの

 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの

(2) 耐震診断員 滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震診断員養成講習会を受講および修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者をいう。

(3) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき、国土交通大臣が認定した一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法(以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に定める工法、国土交通大臣が認定した工法、一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度で評価を受けた工法、一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業で審査証明を受けた工法または愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度で評価を受けた工法を適用し、木造住宅の耐震診断と補強方法に定める一般診断法または精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)により、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。

(4) 概算費用作成事業 市が旧基準木造住宅の所有者の申請を受けて耐震診断員を派遣し、耐震診断により上部構造評点が0.7未満と診断された住宅について、上部構造評点を0.7以上に引き上げる耐震改修を行う際の補強計画案の作成および改修費用の概算額(以下「概算費用」という。)を算出する事業をいう。

(対象者)

第3条 概算費用作成事業の対象となる者は、耐震診断を受けた者とする。

(対象建築物)

第4条 概算費用作成事業の対象となる建築物は、耐震診断の結果、上部構造評点等が0.7未満とされたものとする。

(申請)

第5条 概算費用作成事業による概算費用の提示を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震改修概算費用作成事業申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 木造耐震診断報告書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(申請の取下げ)

第6条 申請者は、前条の規定による申請を取り下げるときは、木造住宅耐震改修概算費用作成事業申請取下げ届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(結果通知)

第7条 市長は、第5条の規定による申請を受けたときは、木造住宅耐震改修概算費用作成事業結果通知書(様式第3号)に、補強計画案および概算費用見積書を添付して申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成27年度の事業から適用する。

改正文(平成30年4月2日告示第160号)

平成30年度の事業から適用する。

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高島市木造住宅耐震改修概算費用作成事業実施要綱

平成27年11月1日 告示第157号

(平成30年4月2日施行)