○高島市会員制リゾートホテル立地支援プロジェクトチーム設置要綱

平成27年10月27日

訓令第11号

(設置)

第1条 地域の雇用創出および定住促進ならびに地域資源の活用等による地域経済の活性化を推進するとともに、市財政基盤の安定・強化を図ることを目的として、会員制リゾートホテル(以下「リゾートホテル」という。)の立地に係る支援等を円滑に実施するため、会員制リゾートホテル立地支援プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) リゾートホテル立地の支援に関すること。

(2) リゾートホテル立地の支援に係る情報の共有および連絡調整に関すること。

(3) その他リゾートホテル立地に必要な施策等の検討に関すること。

(組織)

第3条 プロジェクトチームは、チームリーダーおよびプロジェクトメンバーをもって組織する。

2 チームリーダーは、政策部次長をもって充てる。

3 プロジェクトメンバーは、次に掲げる部の次長級の職員をもって充てる。

(1) 総務部

(2) 環境部

(3) 農林水産部

(4) 商工観光部

(5) 都市整備部

4 プロジェクトチームは、必要があると認めるときは、アドバイザーを置くことができる。

(会議)

第4条 プロジェクトチームの会議は、チームリーダーが招集し、その議長となる。

2 チームリーダーは、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 プロジェクトチームの庶務は、政策部企画広報課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年11月2日から施行する。

(平成27年12月21日訓令第12号)

この訓令は、平成27年12月24日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日訓令第19号)

この訓令は、令和2年12月14日から施行する。

高島市会員制リゾートホテル立地支援プロジェクトチーム設置要綱

平成27年10月27日 訓令第11号

(令和2年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成27年10月27日 訓令第11号
平成27年12月21日 訓令第12号
平成28年4月1日 訓令第5号
平成29年4月1日 訓令第5号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和2年12月14日 訓令第19号