○高島市住居確保給付金支給事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第132号

(目的)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「本給付金」という。)を支給する事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、離職もしくは自営業の廃業(以下「離職等」という。)または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職等の場合と同等程度の状況(以下「離職等と同等程度の状況」という。)になったことによって経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)または住居を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)の住居および就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 常用就職 生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)に規定する期間の定めがない労働契約または6か月以上の労働契約による就職をいう。

(2) 住宅扶助基準に基づく額 生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)第7の4の(1)およびならびに生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第7の56に基づく限度額をいう。

(3) 家賃額 支給対象者が賃借する賃貸住宅の1月当たりの家賃額をいう。

(4) 国の雇用施策による給付 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条に規定する職業訓練受講給付金をいう。

(5) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主または貸主から委託を受けた事業者をいう。

(実施体制)

第3条 本事業の実施主体は市とし、窓口を健康福祉部社会福祉課に置く。

2 本事業の実施に係る事務のうち支給審査および支給決定等の支給事務にあっては健康福祉部社会福祉課において処理し、相談および受付業務ならびに受給中の面接等の窓口業務にあっては、自立相談支援機関において行う。

3 自立相談支援機関は、相談者に対し、本給付金の趣旨、概要等を説明するとともに、雇用施策や社会福祉協議会による貸付け事業等関係事業の概要を説明するものとする。また、必要に応じて、雇用施策の詳細等について公共職業安定所等での相談を助言するとともに、国の雇用施策による給付の対象要件に該当する場合は、優先して申請を促すものとする。

4 市長は、受給希望者に対して受給の要件、手続の流れ等を説明するものとする。

(支給対象者)

第4条 本事業の対象者(以下「支給対象者」という。)は、支給申請時において次に掲げる事項の全てに該当する者とする。

(1) 離職等または離職等と同等程度の状況になったことにより経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること。

(2) 申請日において、離職等の日から2年以内であること、または離職等と同等程度の状況にあること。

(3) 離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していたこと、または申請日の属する月においてその属する世帯の生計を主として維持していること。

(4) 申請日の属する月における生活困窮者および生活困窮者と同一の世帯に属する者(以下「生活困窮者等」という。)の収入の合計額が、基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1に相当する額をいう。以下同じ。)と生活困窮者等の居住する賃貸住宅の家賃額(この額が住宅扶助基準に基づく額を超えるときは、住宅扶助基準に基づく額)を合算した額(以下「収入基準額」という。)以下であること。

(5) 申請日における生活困窮者等の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(この額が100万円を超えるときは、100万円)以下であること。

(6) 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う者であること。

(7) 生活困窮者等が、国の雇用施策による給付または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付を受けていないこと。

(8) 生活困窮者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(求職活動要件)

第5条 支給対象者は、本給付金の支給期間中において、次に掲げる常用就職に向けた求職活動等(以下「求職活動等」という。)を行うこととする。

(1) 毎月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(2) 毎月2回以上、公共職業安定所で職業相談を受け安定所確認印をもらうこと。

(3) 原則として週1回以上、求人先へ応募を行い、または求人先の面接を受けること。

2 自立相談支援機関は、支給対象者から本給付金の支給申請を受けたときは、支給対象者が抱えている課題の評価および分析(以下「アセスメント」という。)を行い、その結果に基づいて自立支援計画(以下「プラン」という。)を策定するものとする。

3 前項のアセスメントにおいては、支給対象者の離職理由、離職期間、資格の有無等を総合的に勘案し、支給対象者の状況に応じた適切な就労支援を選択するものとする。

4 支給対象者は、自らの求職活動のみで就職が可能と判断されるとき、公共職業安定所による生活保護受給者等就労自立促進事業を利用するとき、または自立相談支援機関の就労支援員の支援を利用するときは、プランに基づき求職活動等を誠実かつ熱心に行うこととする。

(支給額等)

第6条 本給付金は一月ごとに支給し、その月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(家賃額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、住宅扶助基準に基づく額)とする。

(1) 申請日の属する月における支給対象者および支給対象者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下「世帯収入額」という。)が基準額以下の場合 家賃額

(2) 申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合 基準額と家賃額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額

2 前項の規定により算出した支給月額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる。

3 新規に住宅を賃借する者については、入居する住宅は住宅扶助基準に基づく額以下の家賃のものに限る。ただし、住居喪失のおそれのある者については、住宅扶助基準に基づく額を超える家賃額であっても本給付金の支給対象とするが、支給月額は住宅扶助基準に基づく額を上限とする。

4 第1項第2号の場合において、世帯収入額が基準額以下に下がったときは、変更申請に基づき支給額を変更する。

(支給期間等)

第7条 本給付金は月ごとに支給するものとし、支給期間は、3か月間を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず第5条第1項に規定する求職活動を誠実に継続し、かつ、3か月終了時点において常用就職ができなかった者または給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない者で、第4条の支給要件(同条第2号に規定する申請日において離職等の日から2年以内であることの要件を除く。)を満たしているものに限り、申請により3か月間を限度に支給期間を2回まで延長することができるものとし、その支給額は延長申請時の収入に基づき、前条第1項によって算出される金額とする。

3 支給開始月は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新規に住宅を賃借する者については、入居契約に際して初期費用として支払を要する家賃の翌月以降の賃料相当分から支給を開始する。

(2) 現に住宅を賃借している者については、支給申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始する。

4 本給付金は、滞納した家賃へ充当することはできない。

(支給方法)

第8条 本給付金は、原則として、賃貸住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込む方法により行うものとする。ただし、支給対象者がクレジットカードを使用する方法により家賃を支払うこととなっている場合で、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(支給申請の手続等)

第9条 支給対象者で本給付金の受給を希望するもの(以下「申請者」という。)は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第1号)に根拠書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請者に対して住居確保給付金申請時確認書(様式第2号)により本給付金の給付に係る誓約事項および同意事項の説明をするとともに、説明事項の全てを承諾した上で申請することについて、書面により同意を得るものとする。

3 市長は、次条に定める本人確認書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付けることとする。ただし、証拠書類が整っていない場合には、必要書類の提出について指示するものとする。

4 市長は、提出された申請書に受付印を押印し、申請者にその写しを交付するとともに、住居喪失者にあっては入居予定住宅に関する状況通知書(様式第3号)を、住居喪失のおそれのある者にあっては入居住宅に関する状況通知書(様式第4号)を配布する。

(証拠書類等)

第10条 前条第3項の証拠書類は次に掲げるとおりとする。

(1) 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種障害者手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の本人を確認できる書類の写し

(2) 2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類の写しまたは離職等と同等程度の状況にあることが確認できる書類の写し

(3) 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し

(4) 申請者および申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し

(公共職業安定所への求職申込み等の確認)

第11条 自立相談支援機関は、公共職業安定所への求職申込みを行っていない申請者に対し、申込を指示するものとする。

2 申請者は、前項の申込を行ったときは、公共職業安定所から付与された求職番号を住居確保給付金申請時確認書(様式第2号)へ記載し、自立相談支援機関に提出する。

3 前項に規定する書類の提出は、公共職業安定所から誘導された者については適用しない。

(住居の確保および賃貸住宅の貸主等との調整)

第12条 住居の確保および賃貸住宅の貸主等との調整については、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者が住居喪失者の場合

 自立相談支援機関は、申請者に対して各種不動産業界団体の会員リストまたは理解を得られた不動産媒介業者等の情報を提供する等、住居確保のための支援を行う。

 申請者は、不動産媒介業者等に生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第1号)の写しを提示し、当該業者等を介して住宅を探し、本給付金の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保する。

 申請者は、入居希望の住宅が確定したときは、不動産媒介業者等に対し、入居予定住宅に関する状況通知書(様式第3号)に必要事項の記載を依頼してその交付を受ける。

 申請者は、交付を受けた入居予定住宅に関する状況通知書(様式第3号)を、自立相談支援機関を経由して市長に提出する。

(2) 申請者が住居喪失のおそれのある者の場合

 申請者は、入居住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者に対し、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第1号)の写しを提示し、入居住宅に関する状況通知書(様式第4号)に必要事項の記載を依頼してその交付を受ける。

 申請者は、交付を受けた入居住宅に関する状況通知書(様式第4号)に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しを添付し、自立相談支援機関を経由して市長に提出する。

(審査)

第13条 市長は、申請書、証拠書類その他申請者から提出された書類に基づき、支給申請の審査を行う。

2 市長は、収入要件または資産要件の審査に当たっては、法第22条に基づき、官公署に対して必要な文書の閲覧もしくは資料の提供を求め、または銀行、信託会社その他の機関もしくは離職した事業主に対し、報告を求めることができるものとする。この場合において、市長は、報告を求める書類に当該事項に係る申請者の同意を含む申請書の写しを添付し、依頼するものとする。

3 市長は、審査の結果、申請内容が適正であると判断された申請者に対し、住居確保給付金支給対象者証明書(様式第5号)を、自立相談支援機関を経由して交付する。

4 自立相談支援機関は、申請者に対し、住居確保給付金支給対象者証明書(様式第5号)を手交する。この場合において、申請者が住居喪失者であるときは、住宅確保報告書(様式第6号)を併せて配布する。

5 市長は、審査の結果、本給付の支給が認められないと判断された申請者に対し、不支給の理由を明記の上、自立相談支援機関を経由して住居確保給付金不支給通知書(様式第7号)を交付する。

6 前項の場合において、自立相談支援機関は、住居確保給付金不支給通知書(様式第7号)を申請者に手交するとともに、不動産媒介業者等にも不支給の旨連絡するものとする。

(住居喪失者の住宅の賃貸借契約の締結)

第14条 証明書の交付を受けた申請者のうち住居喪失者は、入居予定住宅に関する状況通知書(様式第3号)の交付を受けた不動産媒介業者等に対し、住居確保給付金支給対象者証明書(様式第5号)を提示し、予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結しなければならない。

2 社会福祉協議会に総合支援資金貸付(住居入居費)の借入申し込みを行っている者が前項の賃貸借契約を締結するときは、その申請書の写しを併せて提示しなければならない。この場合における契約については、原則として停止条件付契約(初期費用となる貸付金が振り込まれたことが確認された日をもって効力が発生する契約)とするものとする。

3 住居喪失者は、住居確保報告書(様式第6号)に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しおよび新住所における住民票の写しを添付し、住宅入居後7日以内に自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第15条 支給決定については、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者にかかわらず、安定した居住を確保するため、借地借家法(平成3年法律第90号)の保護の対象となる賃貸借契約または定期賃貸借契約に限るものとする。

2 市長は、支給を決定したときは、申請者に対し、自立相談支援機関を経由して住居確保給付金支給決定通知書(様式第8号)を交付する。

3 自立相談支援機関は、申請者に対し、住居確保給付金支給決定通知書(様式第8号)を手交し、次に掲げる指導を行う。

(1) 受付時説明事項を説明し、実行すること。

(2) 決定通知書の写しを不動産媒介業者等に提出すること。

(3) 総合支援資金貸付(生活支援費)の申請をしている者については、社会福祉協議会に決定通知書の写しを提出すること。

(4) 常用就職届(様式第9号)および公共職業安定所における職業相談を確認する書類ならびに受給中の就職活動状況を確認する書類の用紙を配布し、これを提出すること。

4 市長は、本給付金の支給決定について、当該不動産媒介業者等、公共職業安定所および社会福祉協議会等の関係機関に決定通知書の写しを送付し、情報提供するものとする。

5 自立相談支援機関は、必要に応じて本給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)の住宅を訪問し、居住の実態を確認するとともに、居住環境や生活面の指導を行うものとする。

(常用就職および就労収入の報告)

第16条 受給者は、支給決定後において常用就職したときは、常用就職届(様式第9号)を、自立相談支援機関を経由して市長に提出する。

2 前項の常用就職届を提出した者は、提出を行った月以降、収入額を確認することができる書類を、自立相談支援機関を経由して毎月市長に提出する。

(支給額の変更)

第17条 本給付金の受給期間中における支給額の変更は原則として行わない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、受給者は変更申請を行うものとする。

(1) 本給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更されたとき。

(2) 世帯収入額が基準額を下回った場合で、かつ支給額が住宅扶助基準に基づく額に達していないとき。

(3) 借主の責によらず転居せざるを得ないとき、または市等の指導により市内での転居が適当であるとき。

2 支給額の変更は、住宅扶助基準に基づく額の範囲内で行うこととする。この場合において、市長は、受給額の変更をしようとする受給者から住居確保給付金変更支給申請書(様式第10号)を提出させ、これに基づいて支給額を変更し、自立相談支援機関を経由して住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第11号)を当該受給者に交付する。

3 自立相談支援機関は、当該受給者に対し、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第11号)を手交する。

(支給の停止)

第18条 本給付金の受給中に、国の雇用施策による給付を受給することとなったときは、本給付金の支給を停止する。この場合において、国の雇用施策による給付金の受給が終了した後、受給者本人から希望があったときは、本給付金の支給を再開するものとする。ただし、支給期間は通算して第7条第2項に規定する期間を限度とする。

2 前項に規定する支給停止の手続等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国の雇用施策による給付の受給が決定した受給者は、市長に対して住居確保給付金支給停止届(様式第12号)を提出する。

(2) 市長は、前号に規定する届が提出されたときは、当該受給者に対し、自立相談支援機関を経由して住居確保給付金停止通知書(様式第13号)を交付する。

(3) 自立相談支援機関は、当該受給者に対し、住居確保給付金停止通知書(様式第13号)を手交する。

(4) 本給付金の支給の再開を希望する受給者は、訓練修了時までに住居確保給付金支給再開届(様式第14号)を市長に提出する。

(5) 市長は、前号に規定する届が提出されたときは、当該受給者に対し、自立相談支援機関を経由して住居確保給付金支給再開通知書(様式第15号)を交付する。

(6) 自立相談支援機関は、当該受給者に対し、住居確保給付金支給再開通知書(様式第15号)を手交する。

(支給の中断)

第19条 本給付金の受給中に、疾病または負傷により求職活動を行うことが困難となったときは、本給付金の支給を中断する。

2 前項に規定する支給中断の手続等は、次のとおりとする。

(1) 受給者は、中断を希望するときは、住居確保給付金支給中断届(様式第16号)および疾病または負傷により求職活動が困難である旨を証明する文書を、自立相談支援機関を経由して市長に提出する。

(2) 市長は、前号に規定する届が提出されたときは、当該受給者に対し、自立相談支援機関を経由して、住居確保給付金中断通知書(様式第17号)を交付するものとし、自立相談支援機関は、これにあわせて本給付金を再開しようとする際に使用する住居確保給付金再開届(疾病または負傷)(様式第18号)を交付する。

(3) 自立相談支援機関は、中断期間中、毎月1回、当該中断者から面談、電話、電子メール等により、体調および生活状況について報告を受けるとともに、求職活動を再開する意思について確認を行う。この場合において、当該中断者が報告を怠ったときは、自立相談支援機関は報告を促すこととし、それでもなお報告しない場合は、自立相談支援機関より市長に報告し、市長は支給中止の決定を行うことができる。

(4) 自立相談支援機関は、当該中断者から求職活動の再開に係る意思を把握したときは、面談を実施し、本人の体調、生活状況等について聞き取ったうえで、支給要件を満たしているかを確認し、住居確保給付金支給再開届(疾病または負傷)(様式第18号)を提出させるものとする。

(5) 市長は、前号に規定する届が提出されたときは、当該受給者に対し、自立相談支援機関を経由して、住居確保給付金支給再開通知書(疾病または負傷)(様式第19号)を交付し、支給を再開する。

(支給の中止)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、本給付金の支給を中止する。

(1) 受給者が支給決定後において、誠実かつ熱心に求職活動を行わないとき、または就労支援に関する市の指示に従わないとき等で、第5条第1項による求職活動要件を満たさないものであると認めるときは、原則として当該事実を確認した日の属する月から支給を中止する。ただし、本給付金の支給後に当該事実を確認したときは、確認後すみやかに支給を中止する。

(2) 受給者が常用就職し、または受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、かつ就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えたときは、収入基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降から支給を中止する。この場合において、受給者が収入基準額の超過の報告を怠ったときは、市長は当該事実を確認した日の属する月から支給を中止することができる。

(3) 支給決定後、受給者が住宅から退去したとき(借主の責によらず転居せざるを得ないとき、または市等の指導により市内での転居が適当であるときを除く。)は、原則として退去した日の属する月の翌月から支給を中止する。ただし、本給付金の支給後に当該事実を確認したときは、確認後すみやかに支給を中止する。

(4) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになったときは、直ちに支給を中止する。

(5) 支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処されたときは、直ちに支給を中止する。

(6) 支給決定後、受給者または受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明したときは、直ちに支給を中止する。

(7) 受給者が生活保護費を受給したときは、支給を中止する。

(8) 支給決定後、受給者が疾病または負傷のため本給付金の支給を中断した場合において、中断を決定した日から2年を経過したときは、支給を中止する。

(9) 前各号に規定する場合のほか、受給者の死亡等、本給付金を支給することができない事情が生じたときは、支給を中止する。

2 市長は、前項各号の規定により支給を中止したときは、当該受給者に対し、自立相談支援機関を経由して住居確保給付金支給中止通知書(様式第20号)を、交付する。

3 自立相談支援機関は、当該受給者に対し、住居確保給付金支給中止通知書(様式第20号)を手交する。

(支給期間の延長等)

第21条 受給者は、支給期間の延長または再延長を希望するときは、支給期間の最終の月(以下「最終の月」という。)の末日(前条の規定により中止される場合を除く。)までに生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、第7条第2項の規定による延長の要件を満たすと判断したときは、延長等の決定を行い、当該受給者に対し、自立相談支援機関を経由して住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第22号)を交付する。

3 自立相談支援機関は、当該受給者に対し、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第22号)を手交する。

(再支給)

第22条 本給付金の支給を受けて常用就職した後に、新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)されたことにより、第4条に規定する支給対象者の要件に該当する者については、第6条に規定する支給額等および第7条に規定する支給期間等により、本給付金を再支給することができるものとする。ただし、従前の受給中に第20条に規定する給付金の不支給項目に該当したことにより中止となった者(同条第1項第3号の規定により中止になった者は除く。)については再支給することができないものとする。

(不適正受給への対応)

第23条 市長は、本給付金の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、当該受給者から既に支給された給付金の全額または一部について徴収することができる。

2 犯罪性のある本給付金の不適正受給事案については、警察等捜査機関に対する告発や捜査への協力を行い、厳正な対応を行うこととする。

(不適正受給防止のための取り組み)

第24条 市は、不適正受給防止のため次の取組を行う。

(1) 申請を受け付ける際は、本人確認書類の写しを必ず提出させる。

(2) 受付時の聞き取りにおいて、前住所地で受給した疑いがあると認められるときは、前住所地の自治体に協力を求め、受給の有無を確認することにより再支給などの不適正受給を防止する。

(3) 住居喪失者に対しては、原則として支給決定後に住民票の提出を求める。

(4) 自立相談支援機関は、必要に応じ住宅訪問および居住実態の確認を行うことにより、居住環境や生活面の支援に併せて架空申請や又貸しなどの不適正受給を防止する。

(5) 刑事事件および新聞、議会等で問題になることが予想される等の不適正受給事件については、その概要、対応方針等について速やかに滋賀県を経由して厚生労働省に報告し、再発防止のため国と共有する。

(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)

第25条 市長は、暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認されたときは、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する入居予定住宅に関する状況通知書(様式第3号)または入居住宅に関する状況通知書(様式第4号)を受理しない旨を書面により通知し、以後、これを受理しないものとする。

2 前項に規定する暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 法人の役員または営業所もしくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(2) 個人で営業所または事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、またはその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等が自己もしくは第三者の不正の利益を図りまたは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力または暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等

(7) 役員等が暴力団または暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、もしくは関与している不動産媒介業者等

(8) 役員等または経営に実質的に関与している者が暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

(9) 暴力団員等である個人または役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら不当に利用するなどしている不動産媒介業者等

3 市長は、本給付金の振込先である不動産媒介業者等が暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることを確認したときは、当該不動産媒介業者等が関わる給付の振込を中止する。

(細則)

第26条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月25日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の高島市障害者控除対象者認定書交付事務に関する要綱、第2条の規定による改正前の高島市24時間対応型利用制度支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領、第4条の規定による改正前の高島市砂利採取計画認可等事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の高島市国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱、第6条の規定による改正前の高島市障がい者(児)地域生活宿泊体験支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の高島市緊急通報システム事業実施要綱および第8条の規定による高島市住居確保給付金支給事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(暫定措置)

3 第4条第6号、第5条および第11条中求職活動に関する規定は、当分の間規則附則第4条の規定を適用する。

4 生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第209号)附則第5条第1項および第2項の規定は、それぞれ第7条第2項の支給期間の延長および第4条第5号の金融資産の合計額について適用する。

5 生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第22号)による附則第6条の規定は、第22条の再支給について適用する。

6 生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第102号)附則第7条の規定は、第4条第7号の国の雇用施策による給付について適用する。

(経過措置)

7 この要綱の改正による改正後の第6条の規定は、生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第136号)附則第2条の規定を適用する。

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高島市住居確保給付金支給事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第132号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 社会福祉
沿革情報
平成27年4月1日 告示第132号
平成28年3月25日 告示第33号
令和2年4月30日 告示第139号
令和2年7月1日 告示第152号
令和3年1月1日 告示第35号
令和3年2月1日 告示第45号
令和3年6月11日 告示第167号
令和3年9月21日 告示第214号