○高島市病院事業医療事故調査委員会設置要綱
平成27年10月1日
病院事業告示第2号
(設置)
第1条 高島市民病院における診療行為に伴って、予期せぬ死亡または永続的な障害や重篤な後遺症が起こった場合、医療事故の原因究明について調査を行うことを目的に、高島市病院事業医療事故調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 医療事故発生の原因調査に関すること。
(2) 医療事故発生の背景・原因究明に関すること。
(3) 医療事故調査報告書の作成および公開に関すること。
(4) その他委員会が必要と認めること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、病院事業管理者が委嘱する。
(1) 医師
(2) 看護師
(3) 医療技術者
(4) 事務職員
(5) 院外知識経験者
2 委員の任期は、委員会設置の日から任務の完了する日までとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬)
第6条 委員の報酬は、病院事業管理者が別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、事務部病院総務課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は、病院事業管理者が定める。
制定文 抄
平成27年10月1日から適用する。