○高島市教育委員会事務点検評価委員設置要綱

平成27年4月28日

教育委員会告示第10号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が事務の管理および執行の状況の点検および評価を行うに当たり、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、高島市教育委員会事務点検評価委員(以下「委員」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員は、教育に関する施策および事業の執行状況を総括し、教育委員会が行う事務の点検および評価について意見を述べるものとする。

(委員)

第3条 委員は、3人以内とし、教育に関し学識経験を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱にかかる事務の点検および評価の完了の日までとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示の施行後、最初に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

高島市教育委員会事務点検評価委員設置要綱

平成27年4月28日 教育委員会告示第10号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年4月28日 教育委員会告示第10号
令和2年3月31日 教育委員会告示第7号