○近江聖人中江藤樹マスコットキャラクター「よえもん君」着ぐるみ貸出要綱
平成27年3月25日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、近江聖人中江藤樹マスコットキャラクター「よえもん君」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出しの申請)
第2条 着ぐるみの貸出しを希望する者は、使用する日の3か月前から7日前までに着ぐるみ「よえもん君」貸出申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育総務部社会教育課長(以下「管理者」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 事業計画書などの着ぐるみを使用する催事の内容が分かる書類
(2) その他管理者が必要と認める書類
(1) 高島市の品位または「よえもん君」のイメージを損なうおそれがあるとき。
(2) 着ぐるみを正しく使用しないおそれがあるとき。
(3) 法令もしくは公序良俗に反する、または反するおそれがあるとき。
(4) 特定の個人、政党もしくは宗教団体を支援し、もしくは公認しているような誤解を与える、または与えるおそれのあるとき。
(5) 特定の個人、または団体の営利目的の活動に使用するとき。
(6) その他、管理者が着ぐるみの貸出しについて不適当と認めるとき。
2 前項の規定による承認に当たっては、管理者は、必要な条件を付すことができる。
3 同一時期に2件を超える申込みがあったときは、原則として先着順とする。
(使用の変更)
第4条 前条第1項の承認通知書の交付を受けた者が、使用日時その他承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ管理者に申し出て、その承認を受けなければならない。
(貸出期間)
第5条 貸出期間は、原則として、貸出日から返却日までを含めて3週間以内とする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(貸出料)
第6条 着ぐるみの貸出料は、無料とする。
(貸出方法)
第7条 着ぐるみの貸出承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、着ぐるみを直接受け取ることを原則とする。
(使用上の遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 着ぐるみを第三者に譲渡、転貸しないこと。
(2) 申請書の記載どおりに使用すること。
(3) 貸出期間を遵守すること。
(4) 火気および危険物の近辺で使用しないこと。
(5) 荒天時に屋外で使用しないこと。
(6) 着ぐるみの着脱は、関係者以外の目に触れない場所で行うこと。
(7) 着ぐるみの装着者は、着ぐるみの装着中に発声しないこと。
(8) 着ぐるみの装着中は、必ず1人以上の補助者を付けること。
(9) 着ぐるみの使用後は、使用者においてクリーニングをすること。ただし、市または教育委員会の主催または共催による事業に使用した場合はこの限りではない。
(10) その他管理者が付した条件に従って使用すること。
2 前項の場合において、既に着ぐるみを貸出しているときは、管理者は直ちにその返却を命じるものとし、使用者は、直ちにこれに応じなければならない。
(返却)
第10条 使用者は、着ぐるみの使用を終えたとき、または着ぐるみの貸出しについて承認された期間を経過したときは、着ぐるみ「よえもん君」返却届(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出するとともに、着ぐるみを返却しなければならない。
(1) 使用時の写真など着ぐるみの使用状況が分かる書類
(2) その他管理者が必要と認める書類
(原状回復)
第11条 着ぐるみを汚損し、または損傷した場合は、使用者の責任と負担により、修理その他必要な措置を講じ、原状に復さなければならない。
2 修理が困難な状態にまで損傷した場合は、使用者が実費弁償をしなければならない。
(損害等の責任)
第12条 着ぐるみの貸出しにあたり、使用者が被った損害、または使用者が第三者に与えた損害に対しては、管理者は一切の責任を負わない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
様式 略