○高島市文化ホールの管理運営に関する規則
平成27年3月31日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市文化ホールの設置および管理に関する条例(平成27年高島市条例第24号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき高島市文化ホール(以下「文化ホール」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 館内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2) 文化ホールの施設または設備を損傷するおそれのある者
(3) その他教育委員会の指示に従わないもの
(入館者の遵守事項)
第3条 文化ホールの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 文化ホールの施設または設備を損傷しないこと。
(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品の販売、広告、宣伝、寄附募集行為その他これらに類する行為、飲食物の提供、ポスターの貼付等をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他教育委員会が指示する事項
(1) ホール
使用しようとする日(引き続き使用しようとする場合は、その初日の日をいう。以下「使用日」という。)が属する月の6か月前から使用日の1か月前の日まで
(2) その他の施設
使用日が属する月の6か月前から使用日の7日前まで
3 教育委員会は、条例第5条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、高島市文化ホール使用承認書(以下「使用承認書」という。)(様式第2号)を当該承認の申請をした者に交付するものとする。
4 文化ホールの使用承認は、申請の順序により行い、2以上の申請が同時に行われたときは、協議または抽選により決定するものとする。ただし、公共または公用のため教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。
6 文化ホールの使用期間は、展示する場合を除き、同一の内容で引き続いて7日間以上の使用および例日を定める独占的な使用をすることを認めない。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。
(使用料等)
第5条 付属設備の使用料は、別表のとおりとする。
2 条例第6条第2項ただし書きの規定により使用者は、条例第6条第1項に規定する使用料および前項に規定する付属設備使用料(以下「使用料等」という。)を、教育委員会が指定する日までに納付しなければならない。
3 条例第6条第3項ただし書きの規定により使用料等の還付を受けようとする者は、高島市文化ホール使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた目的以外に文化ホールを使用しないこと。
(2) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(3) 使用承認を受けていない施設および設備を使用しないこと。
(4) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品の販売、広告、宣伝、寄附募集行為その他これらに類する行為、飲食物の提供、ポスターの貼付等をしないこと。
(5) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(6) 騒音、怒声を発し、または暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 危険物、動物類または不潔物を持ち込まないこと。
(8) その他教育委員会が指示する事項
(使用料等の減免)
第7条 条例第6条第4項の規定により、使用料等を減額し、または免除することができる場合および金額は、次のとおりとする。
(1) 市または高島市教育委員会が主催または共催する事業に使用するとき。 免除
(2) その他市長が特に減額し、または免除する必要があると認めるとき。 市長が定める額
(1) ホール 使用日の10日前の日まで
(2) その他の施設 使用日の7日前の日まで
(係員の職務上の立入り)
第10条 教育委員会は、文化ホールの管理運営上必要と認めるときは、係員を使用している施設に立ち入らせることができる。
2 前項の場合、使用者は、当該係員の職務上の立入りを拒むことができない。
(入場券、プログラム等の届出)
第11条 使用者は、入場券、整理券、会員券等(以下「入場券等」という。)を発行して、映画会、演劇会、音楽会、舞踊会その他これらに類する催しのために文化ホールを使用する場合は、あらかじめ当該入場券等の発行枚数等を教育委員会に届け出なければならない。
2 使用者は、ホールを使用する場合は、使用日の10日前までにプログラム、式次第等、使用の順序や内容等を明らかにする書類を教育委員会に届け出なければならない。
(使用等の打合せ)
第12条 使用者は、ホールを使用する場合は、使用日の10日前までに係員とその使用方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。
(使用責任者等の配置)
第13条 使用者は、文化ホールを使用するに当たり文化ホールの内外の秩序を保持するため使用責任者および必要な整理員を配置しなければならない。
(利用料金の承認の手続等)
第15条 条例第12条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
2 指定管理者は、条例第12条第3項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。
3 前2項の規定は、条例第12条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。
(利用料金の還付の承認の手続)
第16条 条例第12条第5項ただし書きの規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(利用料金の減免の承認の手続)
第17条 条例第12条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(使用承認申請書等の様式)
第18条 この規則に規定する使用承認申請書その他の書類の様式は、指定管理者に文化ホールの管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者が別に定める。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、文化ホールの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(高島市民会館の管理運営に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 高島市ガリバーホールの管理および運営に関する規則(平成17年高島市教育委員会規則第32号)
(2) 高島市民会館の管理運営に関する規則(平成17年高島市教育委員会規則第60号)
別表(第5条関係)
高島市文化ホール
1 高島市民会館 (単位:円)
区分 | 品名 | 単位 | 金額 | 摘要 |
舞台設備 | 演台・花台 | 1式 | 700 | |
司会台 | 1式 | 100 | ||
平台 | 1枚 | 100 | ||
箱馬 | 1台 | 50 | ||
開き足 | 1脚 | 100 | 高足・中足とも | |
指揮台・指揮譜面台 | 1式 | 200 | ||
譜面台 | 1台 | 50 | ||
吊りもの | 1本 | 100 | ||
めくり台 | 1台 | 100 | ||
金屏風 | 1双 | 1,000 | ||
緋毛せん | 1枚 | 150 | ||
上敷 | 1枚 | 200 | ||
所作台 | 1枚 | 300 | 化粧框含む | |
スクリーン | 1式 | 500 | ||
スクリーン(簡易型) | 1台 | 100 | ||
音響反射板 | 1式 | 5,000 | ||
音響設備 | 音響基本装置 | 1式 | 4,000 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 200 | 6CHまで | |
コンデンサーマイク | 1本 | 300 | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 200 | ||
3点吊マイク装置 | 1式 | 1,000 | マイク別 | |
マイクスタンド | 1本 | 100 | ||
エレベーターマイク | 1式 | 1,000 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 300 | ||
MDプレーヤー | 1台 | 500 | ||
カセットプレーヤー | 1台 | 300 | ||
ステージスピーカー | 1台 | 600 | ||
モニタースピーカー | 1台 | 300 | ||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 500 | |
サスペンションスポットライト | 1列 | 1,500 | ||
アッパーホリゾントライト | 1式 | 2,000 | ||
ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,500 | ||
フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,500 | ||
シーリングスポットライト | 1式 | 2,000 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,500 | 2kw | |
フットライト | 1式 | 500 | ||
トーメンタルスポットライト | 1式 | 600 | ||
波マシン | 1台 | 500 | ||
オーロラマシン | 1台 | 500 | ||
ミラーボール | 1台 | 500 | 置き型 | |
その他 | ピアノ | 1台 | 3,000 | CF |
長机 | 1脚 | 100 | ||
椅子 | 1脚 | 20 | ||
持込器具電源 | 1台 | 100 | 1kw毎 |
2 藤樹の里文化芸術会館
舞台設備 | 演台・花台 | 1式 | 200 | |
司会台 | 1式 | 100 | ||
平台 | 1台 | 100 | ||
箱馬 | 1台 | 50 | ||
開き足 | 1脚 | 100 | 高足・中足とも | |
指揮台・指揮譜面台 | 1式 | 200 | ||
譜面台 | 1台 | 50 | ||
吊りもの | 1本 | 100 | ||
めくり台 | 1台 | 100 | ||
金屏風 | 1双 | 1,000 | ||
緋毛せん | 1枚 | 150 | ||
上敷 | 1枚 | 200 | ||
所作台 | 1枚 | 300 | 化粧框含む | |
スクリーン | 1式 | 500 | ||
音響設備 | 音響基本装置 | 1式 | 2,000 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 200 | 6CHまで | |
ダイナミックマイク | 1本 | 200 | ||
3点吊マイク装置 | 1式 | 300 | マイク別 | |
マイクスタンド | 1本 | 100 | ||
エレベーターマイク | 1式 | 1,000 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 300 | ||
MDプレーヤー | 1台 | 500 | ||
カセットプレーヤー | 1台 | 300 | ||
ステージスピーカー | 1台 | 600 | ||
モニタースピーカー | 1台 | 300 | ||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 500 | |
サスペンションライト | 1列 | 500 | ||
アッパーホリゾンライト | 1式 | 500 | ||
ロアーホリゾンライト | 1式 | 500 | ||
フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,500 | ||
シーリングスポットライト | 1式 | 1,500 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,000 | 1kw | |
フットライト | 1式 | 500 | ||
その他 | ピアノ | 1台 | 2,000 | CSⅡ |
長机 | 1脚 | 100 | ||
椅子 | 1脚 | 20 | ||
持込器具電源 | 1台 | 100 | 1KW毎 |
3 ガリバーホール
舞台設備 | 演台・花台 | 1式 | 200 | |
司会台 | 1式 | 100 | ||
平台 | 1台 | 100 | ||
箱馬 | 1台 | 50 | ||
開き足 | 1脚 | 100 | 高足・中足とも | |
指揮台・指揮譜面台 | 1式 | 200 | ||
譜面台 | 1台 | 50 | ||
吊りもの | 1本 | 200 | ||
めくり台 | 1台 | 100 | ||
金屏風 | 1双 | 1,000 | ||
緋もうせん | 1枚 | 150 | ||
スクリーン | 1式 | 500 | ||
音響設備 | 音響基本装置 | 1式 | 2,000 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 200 | 4CHまで | |
コンデンサーマイク | 1本 | 300 | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 200 | ||
3点吊マイク装置 | 1式 | 300 | マイク別 | |
マイクスタンド | 1本 | 100 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 300 | ||
MDプレーヤー | 1台 | 500 | ||
カセットプレーヤー | 1台 | 300 | ||
ステージスピーカー | 1台 | 600 | ||
モニタースピーカー | 1台 | 300 | ||
ビデオデッキ | 1台 | 500 | ||
照明設備 | サスペンションライト | 1列 | 500 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 500 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 500 | ||
フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,000 | ||
シーリングスポットライト | 1式 | 1,500 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,000 | 1kw | |
ミラーボール | 1台 | 500 | 置き型 | |
その他 | ピアノ | 1台 | 3,000 | スタンウェイ |
長机 | 1脚 | 100 | ||
椅子 | 1脚 | 20 | ||
持込器具電源 | 1台 | 100 | 1kw毎 |
備考
1 付属設備使用料は、午前、午後または夜間を1区分とし、1区分あたりの金額を示すものとする。また、全日使用においては3区分として計算して算出する。
2 映写やピアノ調律、舞台操作のための人件費、消耗品等は、使用者の負担とする。