○高島市立学校施設の開放に関する規則

平成27年3月31日

教育委員会規則第14号

高島市立学校施設の開放に関する規則(平成17年高島市教育委員会規則第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市の生涯学習の推進および市外の青少年との交流を図るために、学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で一般市民等の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(事務および管理)

第2条 学校施設の開放に関する事務および管理は、高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所掌するものとする。

(運営委員会)

第3条 教育委員会は、学校開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会は、学校施設開放の運営について、教育委員会に意見を述べることができる。

3 運営委員会の委員は、校長または教員、社会教育委員、スポーツ推進委員その他の社会教育、社会体育団体の役員のうちから10人以内をもって組織し、任期は1年とする。

(開放の施設)

第4条 学校開放する施設は、小・中学校のグラウンド、体育館、格技室とする。

(学校開放の日時)

第5条 学校施設の開放の日時は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、開放の対象となる学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定め、または変更することができる。

(学校開放の休止日)

第6条 学校施設の開放休止日は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、開放の対象となる学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の休止日を別に定め、または変更することができる。

(使用の許可)

第7条 学校施設の開放は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り許可をすることができる。

(1) 一つの団体のみが使用する場合で、次のおよびのいずれにも該当するとき。

 構成員のうち半数以上が高島市内に在住、在勤、または在学している者で構成される団体(以下この条において「市内団体」という。)と認めるとき。

 当該団体に監督者として成人が含まれるとき。

(2) 複数の団体が使用する場合で、次のまたはのいずれかに該当するとき。

 使用団体のうち半数以上が市内団体であり、各団体に監督者として成人が含まれるとき。

 市内の小学生および中学生で構成されている団体が含まれる場合で、次のいずれにも該当するとき。

(ア) 青少年の交流が図れると認めるとき。

(イ) 当該団体に監督者として成人が含まれるとき。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、許可することができる。

(使用の禁止)

第8条 学校施設の開放が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を認めないものとする。

(1) 特定の政党または公選による公職の候補者を支持し、またはこれらに反対するための使用その他政治活動のための使用

(2) 特定の宗教を支持し、またはこれに反対するための使用その他宗教的活動のための使用

(3) 専ら営利を目的とするための使用

(4) 公序良俗に反する行為を常套とする組織等が行う事業またはこれらの組織等に対し営利をもたらすとき。

(5) 学校施設の管理上支障があると認められる使用

(遵守事項)

第9条 学校施設等の使用許可を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 学校の授業に支障を来さないこと。

(2) 許可を受けた目的以外に使用し、または他人に転貸しないこと。

(3) 許可なくして設備および備品を使用しないこと。

(4) 火災および盗難の防止に努めること。

(5) 汚損およびき損または紛失しないよう注意すること。

(6) その他、許可書等により教育委員会が指示した事項

(使用の手続)

第10条 学校施設を使用しようとする者は、使用承認申請書(様式第1号)を教育委員会に提出することにより行わなければならない。

2 前項の使用承認申請書は、使用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、前項に定める使用承認申請書が提出されたときは、使用承認書(様式第2号)を当該使用承認申請書提出者に交付するものとする。

(使用の変更等の届出)

第11条 使用者は、使用承認を受けた施設の使用を変更しようとするときまたは取り消そうとするときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(使用の中止)

第12条 教育委員会は、この規則もしくはこの規則に基づく細則または教育委員会がなす指示に従わない使用者に対して、使用の中止を命ずることができる。

(原状回復の義務等)

第13条 使用者は、使用が終了したときは、その使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の中止を命じられた場合も、同様とする。

2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(損害賠償等)

第14条 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、使用者においてこれを原状に復し、または損害額を賠償しなければならない。

2 教育委員会は、使用者が使用中に生じた疾病または事故に関して、その責任を負わない。

3 教育委員会は、第12条の規定に基づく使用の中止を命じたことにより使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(高島市今津夜間照明施設の管理運営に関する規則その他の規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 高島市今津夜間照明施設の管理運営に関する規則(平成17年高島市教育委員会規則第50号)

(2) 高島市安曇川屋外運動場照明施設の管理運営に関する規則(平成17年高島市教育委員会規則第51号)

(3) 高島市安曇川水泳プール管理運営規則(平成17年高島市教育委員会規則第54号)

(4) 高島市新旭水泳プールの管理運営に関する規則(平成17年高島市教育委員会規則第55号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前のそれぞれの規則の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年5月24日教委規則第7号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(令和3年2月1日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区域

区分

開放する日

開放時間

マキノ

新旭

朽木

高島

体育館

格技室

平日

午後6時から午後10時まで

学校休業日

午前9時から午後10時まで

グラウンド

学校休業日

午前9時から午後5時まで

グラウンド(照明設備を備える)

平日

午後6時から午後9時30分まで

学校休業日

午前9時から午後9時30分まで

今津

安曇川

体育館

格技室

平日

午後6時から午後10時まで

学校休業日(日曜日、休日を除く)

午前9時から午後10時まで

日曜日、休日

午前9時から午後5時まで

グラウンド

学校休業日

午前9時から午後5時まで

グラウンド(照明設備を備える)

平日

午後6時から午後9時30分まで

学校休業日(日曜日、休日を除く)

午前9時から午後9時30分まで

日曜日、休日

午前9時から午後5時まで

備考

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「平日」とは、日曜日および休日を除いた日をいう。

別表第2(第6条関係)

区域

学校名

開放休止日

マキノ

朽木

高島

マキノ東小学校

マキノ西小学校

マキノ南小学校

マキノ中学校

朽木東小学校

朽木西小学校

朽木中学校

高島小学校

高島中学校

(1) 月曜日(ただし、休日を除く)

(2) 休日の翌日(ただし、その日が休日等に当るときは休日等の翌日とする。)

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

今津

安曇川

今津東小学校

今津北小学校

今津中学校

安曇小学校

青柳小学校

本庄小学校

安曇川中学校

12月29日から翌年1月3日までの日

新旭

新旭南小学校

新旭北小学校

湖西中学校

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 「休日等」とは、土曜日、日曜日および休日をいう。

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高島市立学校施設の開放に関する規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第14号

(令和3年4月1日施行)