○高島市立学校の児童生徒の出席停止に関する規則

平成27年3月25日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、高島市立小学校および中学校の児童生徒の出席停止制度を適切に運用するため必要な事項を定めるものとする。

(事前の調査)

第2条 校長は、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告または出席停止に関する意見の具申を行うものとする。また、教育委員会が調査し、必要があると認める場合はこの限りではない。

2 教育委員会は、前項に定める報告または意見の具申を受け出席停止を命じようとするときは、事前に、出席停止の要件に該当する事実の有無を調査するものとする。

3 前項の調査を行うときは、教育委員会は、校長その他関係者から事情、意見を聴取することができる。

4 校長の意見具申は、出席停止措置に係る意見具申書(様式第1号)により行うものとする。

(意見の聴取)

第3条 教育委員会は、出席停止を命ずるときは、あらかじめ、当該児童生徒の保護者に対し、出席停止に関わる意見聴取について(様式第2号)により、予定される出席停止の期間および根拠となる法令の条項、出席停止に該当する理由、意見を述べる日時および場所等を通知した上で、保護者の意見を聴取しなければならない。ただし、正当な理由なく意見聴取に応じない場合は、この限りではない。

2 保護者は、意見を述べるときは、意見を記載した書面およびこれを証する書類を教育委員会に提出することができる。

3 教育委員会は、出席停止の措置を講じる際には、あらかじめ当該児童生徒からの意見を聴取する機会を設けることについて配慮するものとする。

(出席停止の通知)

第4条 教育委員会は、第2条の規定による調査および前条の規定による意見の聴取の結果、出席停止が相当であると認めるときは、出席停止通知書(様式第3号)により当該児童生徒の保護者に通知するものとする。

(出席停止期間の変更等)

第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、出席停止の命令に係る期間を短縮または延長することができる。

2 前項の規定により出席停止の命令に係る期間を短縮または延長するときは、出席停止期間変更等通知書(様式第4号)により当該児童生徒の保護者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(学校教育法第26条第1項の規定による出席停止の命令の手続に関する規則の廃止)

2 学校教育法第26条第1項の規定による出席停止の命令の手続に関する規則(平成17年高島市教育委員会規則第12号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の学校教育法第26条第1項の規定による出席停止の命令の手続に関する規則によりなされた決定、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続きとみなす。

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高島市立学校の児童生徒の出席停止に関する規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)