○高島市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年4月1日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項から第4項までに規定する放課後児童健全育成事業の届出等について必要な事項を定めるものとする。

(事業開始の届出)

第2条 市内において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項の規定により、あらかじめ、児童福祉法施行規制(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)第36条の32の2の各号に掲げる事項その他の必要な事項を、次に掲げる書類(図面を含む。以下同じ。)により、市長に届け出なければならない。

(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)

(2) 定款その他基本約款

(3) 運営規程

(4) 職員名簿

(5) 経歴および職務の内容を示すもの

(6) 建物その他設備の図面

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による届出を行おうとする者は、当該事業に係る収支予算書および事業計画書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がインターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

(事業変更の届出)

第3条 事業者は、前条第1項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、法第34条の8第3項の規定に基づき、変更の日から1月以内に、その旨を放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。ただし、市長が軽微な変更と認める場合は、この限りでない。

(事業の廃止または休止の届出)

第4条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、または休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定に基づき、あらかじめ、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(基準の遵守および報告)

第5条 事業者は、法第34条の8の2第3項に基づき、高島市放課後健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年高島市条例第42号)を遵守しなければならない。

2 事業者は、重大な事故が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第4号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

この告示の施行の際、現に法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行っている事業者に係る第2条の規定の適用については、同条第1項中「あらかじめ」とあるのは、「平成27年6月30日」とする。

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高島市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年4月1日 告示第105号

(平成27年4月1日施行)