○高島市自立相談支援機関運営委員会設置要綱

平成27年4月1日

告示第96号

(設置)

第1条 高島市自立相談支援事業実施要綱の規定に基づき自立相談支援事業を実施する機関(以下「自立相談支援機関」という。)の実効的な運営を図るために必要な事項を協議するとともに、関係機関相互の連携体制の構築および具体的な協働のしくみを検討し、開発的な取組みにより地域全体で包括的な支援体制を確保するため、自立相談支援機関運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議および検討を行う。

(1) 自立相談支援機関の運営に関すること。

(2) 生活困窮者の状況把握に関すること。

(3) 生活困窮者支援に関する課題の共有に関すること。

(4) 生活困窮者の包括的な支援体制の構築に関すること。

(5) 生活困窮者の課題解決のための地域づくりに関すること。

(6) 高島市生活困窮者自立支援対策庁内連携会議との連携に関すること。

(7) 生活困窮者自立相談支援に関する行政、福祉・医療団体、住民自治組織および商工・観光団体等への提言、啓発その他必要な事項

(組織)

第3条 運営委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 運営委員会の委員は、別表に掲げる者のうちから、市長が委嘱または任命する。

3 委員の任期は、3年以内とし、再任されることを妨げない。

4 委員が任期中に欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 運営委員会に、委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任されていないときは、市長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に会議への出席を求めることができる。

(専門部会)

第6条 運営委員会は、専門的な分野の協議を集中的に行うため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、運営委員および委員以外の関係者の中から委員長が指名する。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 運営委員会の事務を処理するため、自立相談支援機関に事務局を置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第3条関係)

学識経験者

弁護士

保護司

民生委員・児童委員

社会福祉士

医師

医療・看護関係者

高齢者福祉関係者

障がい者福祉関係者

子育て世代・ひとり親支援関係者

児童福祉関係者

子ども・若者支援関係者

ボランティア団体関係者

非営利活動団体関係者

住民福祉活動団体関係者

社会福祉法人関係者

当事者支援団体関係者

家族支援団体関係者

教育・学校関係者

商工振興・経済団体関係者

認定就労訓練事業所の職員

市就労準備支援事業所の職員

社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会の職員

社会福祉法人高島市社会福祉協議会の職員

滋賀県高島健康福祉事務所(高島保健所)の職員

高島市教育委員会事務局の社会教育担当部局の職員

市の高齢者福祉担当部局の職員

市の障がい者福祉担当部局の職員

市の子育て世代・ひとり親支援担当部局の職員

市の保健担当部局の職員

市の児童福祉担当部局の職員

市の子ども・若者支援担当部局の職員

前記に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

高島市自立相談支援機関運営委員会設置要綱

平成27年4月1日 告示第96号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 社会福祉
沿革情報
平成27年4月1日 告示第96号
平成31年4月1日 告示第96号