○高島市屋外広告物条例第6条の規定に基づき、市長が指定する区間および区域

平成27年4月1日

告示第91号

1 条例第6条第2項第4号の規定により市長が指定する区域は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定された建造物の周囲から50メートル以内の区域とする。

2 条例第6条第2項第11号の規定により市長が指定する区間および区域は、県道西浅井マキノ線の高島市マキノ町海津161号との交点から長浜市境界までの区間およびこれから片側500メートル以内の両側の区域とする。

3 条例第6条第4項第2号の規定により市長が指定する区間および区域は、次のとおりとする。

(1) 指定する区間 一般国道の全区間

(2) 指定する区域

ア 前号で定める道路から片側500メートル以内の両側の区域

イ JR湖西線から片側500メートル以内の両側の区域

高島市屋外広告物条例第6条の規定に基づき、市長が指定する区間および区域

平成27年4月1日 告示第91号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成27年4月1日 告示第91号