○高島市民生委員児童委員に対する個人情報提供要領
平成27年5月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高島市の各区域に配置された民生委員児童委員(以下「民生委員」という。)の職務遂行のために必要な住民の個人情報の提供に係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令で使用する用語の定義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で使用する用語の例による。
(提供する個人情報)
第3条 市が民生委員に提供する個人情報は、その担当する地区の世帯に関する次に掲げる事項とする。
(1) 居住者の氏名
(2) 居住者の住所
(3) 居住者の生年月日
(4) 居住者の性別
(5) 居住者の世帯主の氏名
(6) 居住者の世帯主との続柄
(7) 居住者が異動した場合第1号から第5号までに規定する事項に係る異動日を含む情報
(8) 生活保護の受給状況
(9) 児童扶養手当の受給状況
(10) 介護保険における介護度の認定状況
(11) 身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳の所持状況
(12) その他民生委員が地域の見守り活動を行う上で必要とされる情報
(責務)
第5条 民生委員は、個人情報の保護の重要性を認識し、住民の個人情報の適切な管理に努めるとともに、その取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
2 民生委員は、知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 市民生活部市民課
イ その他の処理に関すること。
(2) 高島市福祉事務所 第3条第8号に規定する事項に係る個人情報の提供に関すること。
(3) 子ども未来部子育て政策課 第3条第9号に規定する事項に係る個人情報の提供に関すること。
(4) 健康福祉部高齢者支援局介護保険課 第3条第10号に規定する事項に係る個人情報の提供に関すること。
(5) 健康福祉部障がい福祉課 第3条第11号に規定する事項に係る個人情報の提供に関すること。
(6) 健康福祉部高齢者支援局高齢者支援課 第3条第12号に規定する事項に係る75歳以上の独居世帯等の者で、配慮が必要となるものに関する個人情報の提供に関すること。
(7) 健康福祉部健康推進課 第3条第12号に規定する事項に係る個人情報の提供に関すること。
(8) 子ども未来部こども家庭センター 第3条第12号に規定する事項に係る個人情報提供に関すること。
(9) 健康福祉部社会福祉課
ア 民生委員が必要とする個人情報の提供について、関係機関に提供を依頼すること。
イ 民生委員への個人情報の提供に関すること。
ウ 民生委員に対する守秘義務の徹底に関すること。
エ 住民に対する民生委員の職務の周知に関すること。
オ その他民生委員との連絡調整に関すること。
(個人情報の利用および提供の制限)
第7条 民生委員は、市から提供された個人情報について、目的以外の利用または第三者への提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 個人の生命、身体、健康、生活または財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(2) 公益上の必要その他相当な理由があるとき。
(適正管理)
第8条 民生委員は、個人情報の漏えい、複写、滅失、改ざん、毀損の防止その他個人情報の適正な管理に努めなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、民生委員に対する個人情報の提供に係る事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
付則(令和5年2月14日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日訓令第11号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。