○高島市行財政改革委員会規則
平成27年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)第5条の規定に基づき、高島市行財政改革委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市長が必要と認める者
2 委員は、再任されることを妨げない。
3 委員が任期中に欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第3条 委員会に、委員長および副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長および副委員長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、半数以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は原則として公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、出席委員の半数以上の賛成をもって非公開とすることができる。
6 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明または意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部行財政管理局行政管理課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年4月1日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。