○高島市屋外広告物条例施行規則

平成27年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市屋外広告物条例(平成26年高島市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(適用除外の基準)

第3条 条例第8条第1項第5号および第6号の規則で定める基準は、表示面積の合計が5平方メートル以内のものとする。

2 条例第8条第1項第8号の規則で定める基準は、くず箱、ベンチ等公共のために寄贈した物件にその寄贈者が添加する広告物で、その大きさは、表示方向から見た場合における当該物件の外郭線を1平面とみなしたものの大きさの5分の1以内のものとする。

3 条例第9条第1号および第3号の規則で定める基準は、表示面積の合計が第1種地域にあっては5平方メートル以内のもの、その他の地域にあっては10平方メートル以内のものとする。

4 条例第9条第2号の規則で定める基準は、表示面積が1平方メートル以内のものとする。

5 条例第9条第9号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 貼紙または貼札(これらに類するものを含む。)にあっては、表示面積が1平方メートル以下であること。

(2) 立看板(これに類するものを含む。)および掲出物件(これらを支える台を含み、容易に移動させることができるものに限る。)にあっては、表示面積が2平方メートル以下であって、地上からの高さが2メートル以下であること。

(3) 広告旗(これを支える台を含む。)にあっては、表示面積が2平方メートル以下であって、長さが3メートル以下であること。

(4) 地色は、原則として原色でなく、かつ、蛍光および発光を伴う塗料または材料を用いないこと。

(5) 表示者名または管理者名および連絡先が明示されていること。

(6) 表示し、または掲出する場所または施設等の管理者(管理者がない場合にあっては、その所有者)の承諾を得て広告物を表示し、または掲出物件を設置するものであること。

(国または地方公共団体の通知)

第4条 条例第8条第2項の規定による通知は、屋外広告物通知書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が添付を要しないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 表示し、または設置する場所を示す地図(縮尺5,000分の1以上のもので、かつ、表示し、または設置する場所から半径500メートル以内の地域の全域を表示するものに限る。)

(2) 色彩および意匠を明らかにした図面

(3) 形状、寸法、材料および構造を明らかにした仕様書および図面

(4) 土地、建築物等との関係を明らかにした配置図

(5) 周囲の状況が分かるカラー写真

(公共的団体)

第5条 条例第8条第3項の市長が別に定める公共的団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 自治会、区その他これらに類する住民が組織する団体

(2) 日本赤十字社

(3) 共同募金会その他社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業をいう。)を行うことを目的とする団体

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が指定する団体

2 市長は、前項第4号の団体を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(公共的団体の届出)

第6条 条例第8条第3項の規定による届出は、屋外広告物届出書(様式第2号)によるものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の届出書について準用する。

(許可の申請)

第7条 条例第11条第1項の申請書は、屋外広告物許可申請書(様式第3号)とする。

2 第4条第2項の規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、「書類」とあるのは、「書類および申請に係る掲出物件の管理者が条例第11条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該管理者が滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号。以下「県条例」という。)第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面」と読み替えるものとする。

(許可期間)

第8条 条例第12条第1項の許可の期間は、別表第1のとおりとする。

(許可の基準)

第9条 条例第13条第1項の許可の基準は、別表第2のとおりとする。

(住所氏名変更届)

第10条 条例第14条の規定による届出は、住所氏名変更届出書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の届出書には、当該届出が条例第11条第2項の規定の適用を受ける管理者の変更に係るものである場合にあっては、当該変更後の管理者が県条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添付しなければならない。

(許可証票)

第11条 条例第15条第2項の規則で定める許可証票は、屋外広告物許可証票(様式第5号)とする。

(変更または継続の許可申請)

第12条 条例第16条第1項に規定する変更の許可の申請は、屋外広告物変更許可申請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の申請書には、第4条第2項第1号に規定する書類のほか、変更に係る同項第2号から第5号までに掲げる書類および変更により新たに掲出物件の管理者が条例第11条第2項の規定の適用を受けることとなる場合にあっては、当該管理者が県条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添付しなければならない。

3 条例第16条第1項ただし書の規則で定める軽微な改装または改造は、次のとおりとする。

(1) 広告物または掲出物件の塗替え(色彩または意匠を変更しないものに限る。)、補強、修繕その他許可広告物等の管理上必要な行為

(2) 広告物または掲出物件の規模の縮小で、色彩、意匠、形状、材料および構造を大幅に変更しないもの

(3) 掲示板その他貼紙等の定期的な掲出を目的とする掲出物件に掲出する貼紙等の貼替え

(4) 許可を受けた掲出物件に店舗、劇場その他の常設興行場等の営業または催事の内容を表示する広告物の定期的な取替えまたは書換えで、表示者および管理者の変更ならびに表示面積の拡大がないもの

4 条例第16条第2項に規定する継続の許可の申請は、屋外広告物継続許可申請書(様式第3号)によるものとする。

5 前項の申請書には、第4条第2項第1号に規定する書類および当該申請に係る広告物または掲出物件のカラー写真ならびに当該申請が広告板もしくは広告塔(ネオン類照明広告物を含む。以下同じ。)、アーチ広告物または広告幕を掲出する物件に係るものである場合にあっては、屋外広告物安全点検調書(様式第6号)を添付しなければならない。

6 前項の屋外広告物安全点検調書は、条例第11条第1項第2号に規定する管理者が作成したものでなければならない。

(除却届)

第13条 条例第18条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却届出書(様式第7号)によるものとする。

2 前項の届出書には、当該届出に係る広告物または掲出物件の除却後の現況写真を添付しなければならない。

(命令の方法)

第14条 条例第19条第1項および第21条第1項の規定による命令については、書面により行うものとする。

(違反広告物である旨の表示方法等)

第15条 条例第22条第1項の表示は、違反広告物表示証票(様式第8号)を広告物または掲出物件に貼り付けることにより行う。

2 前項の証票は、広告物または掲出物件の主たる表示の内容を損なわない箇所に貼り付けるものとする。

3 条例第22条第2項の規定により公表する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 違反の内容

(2) 広告物または掲出物件の表示内容

(3) その他の広告物または掲出物件の特定に必要な事項

(保管広告物等の公示の方法等)

第16条 条例第23条第1項の規定による公示は、同条第2項に規定する期間、高島市役所前掲示場に掲示することにより行う。

2 市長は、条例第24条第1項第2号に該当する広告物または掲出物件について、条例第23条第2項に規定する公示の期間が満了してもなお当該保管広告物等の所有者等の氏名および住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を告示するものとする。

3 条例第23条第3項の規定による閲覧は、高島市役所都市整備部都市政策課で行うものとする。

(保管広告物等の売却手続)

第17条 市長は、条例第24条第3項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項を公示しなければならない。

2 市長は、条例第24条第3項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、原則として3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、条例第24条第3項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項を示して、原則として2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(受領書)

第18条 条例第25条の受領書は、保管広告物等受領書(様式第9号)とする。

(身分証明書)

第19条 条例第26条第2項の身分を示す証明書は、立入検査員身分証明書(様式第10号)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

種類

定義

許可期間

広告板および広告塔

木、金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、堅ろうな構造を持つもので、土地に建植され、または建築物その他の土地に定着する工作物に固定されるもの

3年以内

立看板(スタンド型立看板を含む。)

工作物その他の物件に立て掛けられ、または独立して立つもので、容易に移動させることができるもの

6月以内

広告旗(これを支える台を含む。)

工作物その他の物件に取り付けられ、または独立して立つもので容易に移動または取り外すことのできるもの

6月以内

貼紙(つり下げるものを含む。)

紙等を使用して作製されたもので建築物、その他物件に貼り付けるもの

2月以内

貼札

板等に貼紙を貼り、または板等に直接印刷したもののうち、建築物、工作物等に取り付けられるもので、容易に取り外すことができるもの

1年以内

電柱および街灯柱広告物ならびにこれらに類するもの

木、金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものを電柱に取り付けて表示するもの

1年以内

アーチ広告物

木、金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたもので道路を横断して建植されるもの

3年以内

広告幕

建物等を利用して布または網に広告内容を掲げて表示するもの

2月以内

アドバルーン

気球を掲揚し、またはその下に広告網をつけて表示するもの

1月以内

ぼんぼり

布、木等の材料を使用して作製したものまたはこれに広告内容を添加して表示するもの

2月以内

(注) 本表に定めのない広告物については、最も類似したものを適用するものとする。

別表第2(第9条関係)

1 一般基準

(1) 都市および自然美を損なわないように表示し、かつ、面積、色彩、形状、意匠等を周囲の環境に調和させること。

(2) 原則として地色は、黒および原色を使用しないこと。

(3) 蛍光および発光を伴う塗料または材料を用いないこと。

(4) 照明を伴うものにあっては、昼間においても良好な景観または風致を害しないこと。

(5) 可変式照明および電光表示板等(可変式照明とは、光源の運動、明滅、照射方向の運動を伴う照明を指し、電光表示板等とは、可変式照明により、文字や意匠等を表示する機能を具えた器具を指す。)にあっては、その点滅速度は努めて穏やかなものとすること。

(6) 道路標識、信号機等の付近では、交通安全の妨げとならないようにすること。

2 地域区分ごとの基準

(1) 自己の氏名、名称、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するため、自己の住所または事業所、営業所もしくは作業場に表示する広告物またはその掲出物件(以下「自家用広告物」という。)

地域区分

地域の範囲

広告の種類

基準等

第1種地域

条例第6条第2項に定める範囲

全ての広告物

1 表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。

2 全ての色相で彩度8を超える高彩度色を使用する場合は広告物の面積全体の3分の1を超えないこと。

3 電光表示板等の設置は許可しない。

屋上広告物

(建築物の上部に突き出した階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の壁面、建築物の屋上または建築物の屋上の工作物に表示し、または設置する広告物または掲出物件をいう。以下同じ。)

設置は許可しない。

壁面広告物

(建築物の壁面を利用して表示し、または設置する広告物または掲出物件(突き出すものを除く。)をいう。以下同じ。)

1 表示面積は、表示される壁面の面積(以下「壁面面積」という。)の4分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、または設置するものであること。

突出広告物

(建築物の外壁面から突き出して表示し、または設置する広告物または掲出物件をいう。以下同じ。)

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

(木、金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、堅ろうな構造を持つもので、土地に建植されるものをいう。以下同じ。)

1 幅は、4.5メートル以下であること。

2 高さは、地上から5メートル以下であること。

第2種地域

条例第6条第3項に定める範囲

屋上広告物

1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2の範囲内であって、かつ、20メートル以下であること。

2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

3 広告物または掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。

壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面面積の2分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、または設置するものであること。

突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

高さは、地上から20m以下であること。

第3種地域

条例第6条第4項に定める範囲

屋上広告物

1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの2分の1の範囲内であって、かつ、3メートル以下であること。

2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

3 広告物または掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。

壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面面積の3分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、または設置するものであること。

突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

高さは、地上から10m以下であること。

第4種地域

条例第6条第5項に定める範囲

屋上広告物

1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの2分の1の範囲内であって、かつ、10メートル以下であること。

2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

3 広告物または掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。

壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面面積の3分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、または設置するものであること。

突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

高さは、地上から10m以下であること。

(2) 自家用広告物以外の広告物

ア 自家用広告物以外の広告物(イおよびウを除く。)

地域区分

地域の範囲

広告の種類

基準等

第1種地域

条例第6条第2項に定める範囲

全ての広告物

設置は許可しない。

第2種地域

条例第6条第3項に定める範囲

全ての広告物

1 同一の表示者が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、100メートル以上であること。

2 一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区間に係る区域は掲出を認めない。

屋上広告物

1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの2分の1の範囲内であって、かつ、10メートル以下であること。

2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

3 広告物または掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。

壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面面積の2分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、または設置するものであること。

突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

設置は許可しない。

第3種地域

条例第6条第4項に定める範囲

全ての広告物

1 同一の表示者が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、100メートル以上であること。

2 一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区間に係る区域は掲出を認めない。

屋上広告物

設置は許可しない。

壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面面積の3分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、または設置するものであること。

突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

設置は許可しない。

第4種地域

条例第6条第5項に定める範囲

全ての広告物

1 同一の表示者が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、100メートル以上であること。

2 一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区間に係る区域は掲出を認めない。

屋上広告物

1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの2分の1の範囲内であって、かつ、5メートル以下であること。

2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

3 広告物または掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。

壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面面積の3分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、または設置するものであること。

突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

高さは、地上から10m以下であること。

イ 道標、案内図板の類(地図や地名、路線名、矢印や方角、店舗までの距離、敷地出入口の場所などを示す案内内容が、広告物表示面積の40%以上を占めている誘導目的の広告物を指す。(以下「案内図板」という。))

地域区分

地域の範囲

基準等

備考

第1種地域

条例第6条第2項に定める範囲

1 表示面積は、片面1平方メートル以下であること。

2 高さは、地上から3メートル以下であること。

3 同一の表示者が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、500メートル以上であること。

4 全ての色相で彩度8を超える高彩度色を使用する場合は、広告物の面積全体の3分の1を超えないこと。

5 電光表示板等の設置は許可しない。

1 複数の者が共同で表示し、または設置するもののうち、市長が特に景観に調和したものとして認める場合のみ、基準面積については、この限りでない。

2 一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区間に係る区域は掲出を認めない。

第2種地域

条例第6条第3項に定める範囲

1 表示面積は、片面3平方メートル以下であること。

2 高さは、地上から3メートル以下であること。

3 同一の表示者が表示し、または設置するものにあっては、100メートル×100メートルの区域の中に2個以内であること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

同上

第3種地域

条例第6条第4項に定める範囲

同上

同上

第4種地域

条例第6条第5項に定める範囲

同上

同上

ウ 電柱の類を利用する広告物

地域区分

地域の範囲

基準等

備考

第1種地域

条例第6条第2項に定める範囲

1 巻付け広告物

下端の高さは地上から1.2メートル以上で、長さは1.8メートル以下であること。

2 袖付け広告物

(ア) 下端の高さは歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さは1.5メートル以下、突出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は1.2平方メートル以下であること。

(イ) 原則として歩道または民地側へ向けて設置するものであること。

3 表示される広告物は、案内図板であること。

4 全ての色相で彩度8を超える高彩度色を使用する場合は、広告物の面積全体の3分の1を超えないこと。

5 電光表示板等の設置は許可しない。

広告物の個数は、1柱につき巻き付けにする広告物1巻きと袖付けにする広告物1個以内であること。

第2種地域

条例第6条第3項に定める範囲

1 巻付け広告物

下端の高さは地上から1.2メートル以上で、長さは1.8メートル以下であること。

2 袖付け広告物

(ア) 下端の高さは歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さは1.5メートル以下、突出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は1.2平方メートル以下であること。

(イ) 原則として歩道または民地側へ向けて設置するものであること。

同上

第3種地域

条例第6条第4項に定める範囲

同上

同上

第4種地域

条例第6条第5項に定める範囲

同上

同上

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高島市屋外広告物条例施行規則

平成27年4月1日 規則第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成27年4月1日 規則第23号
平成29年4月1日 規則第32号
平成31年4月1日 規則第23号