○高島市総合計画策定審議会規則
平成27年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)第5条の規定に基づき、高島市総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の職員
(3) その他市長が必要と認める者
(会長および副会長)
第3条 審議会に会長および副会長1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長および副会長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、半数以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、原則公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、出席委員の半数以上の賛成をもって非公開とすることができる。
(部会)
第5条 審議会は、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における審議の状況および結果を審議会に報告しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(調整会議)
第6条 審議会に、部会間の総合調整を図るため、調整会議を置くことができる。
2 調整会議は、会長、副会長および部会長をもって組織する。
3 調整会議は、会長が招集し、議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見の聴取または資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、政策部企画調整課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。