○高島市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成27年3月16日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする日常生活用具給付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用具の種目および対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の種目の欄に掲げる用具とし、給付の対象となる者は、同表対象者の欄に掲げる小児慢性特定疾病児童等で、市内に住所を有するものとする。

(利用申請手続)

第3条 用具の給付を受けようとする者(以下「給付対象者」という。)またはその保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて市長に提出するものとする。

(給付の決定等)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、給付対象者の身体の状況、介護の状況、住宅環境、家庭の経済状況等を実地に調査し、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成し、用具の給付の可否について決定する。

2 市長は、この告示により既に用具の給付を受けている者からその用具と同一の種目について給付の申請を受理したときは、別表第1の耐用年数の欄に掲げる期間を勘案の上、用具の給付の可否について決定するものとする。

3 市長は、用具の給付を決定した場合にあっては、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)および小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を、給付の却下を決定した場合にあっては、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)をそれぞれ申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第5条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作または販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとし、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分に勘案の上決定するものとする。

(費用の負担および支払)

第6条 給付対象者の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部または全部を負担しなければならない。この場合において、扶養義務者が負担する額は、用具の給付に要する費用のうち別表第1の基準額の欄に掲げる額を超える部分に別表第2の基準により算定した額(別表第1の基準額の欄に掲げる額を超える部分を除く。)を加えた額(以下「自己負担額」という。)とする。

2 扶養義務者は、用具を納付する業者に対し給付券を添えて、前項に規定する自己負担額を支払うものとする。

3 市長は、用具を納付した業者から給付券を添えて請求があったときは、給付に必要な用具の購入に要した額から前項の規定により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、扶養義務者は、用具の給付に要する費用の全部を、用具を納付する業者に支払い、その費用と自己負担額の差額を市長に請求することができる。この場合において、扶養義務者は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付請求書(様式第6号)に用具の購入に要した額および購入内容を記した領収書ならびに給付券を添えて市長に提出するものとする。

(用具の管理)

第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。

2 市長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該給付に要した費用の全部または一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第8条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成27年1月1日の給付から適用し、高島市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱(平成21年高島市告示第152号)は、廃止する。

改正文(平成29年12月28日告示第200号)

平成29年度の給付から適用する。

改正文(令和2年7月3日告示第147号)

令和2年4月1日から適用する。

改正文(令和4年6月6日告示第103号)

令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第2条、第6条関係)

種目

対象者

性能等

基準額

耐用年数

便器

常時介護を要する者

対象者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

4,810円

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

じょくそうの防止または失禁等による汚染もしくは損耗を防止できる機能を有するもの

21,170円

5年

特殊便器

上肢機能に障がいのある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

163,300円

8年

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として対象者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

166,320円

8年

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

(1) 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

64,800円

8年

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者または介助者が容易に使用し得るもの

97,200円

8年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、対象者または介助者が容易に使用し得るもの

72,360円

5年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

16,200円

5年

車椅子

下肢が不自由な者

対象者の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

76,030円

6年

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者(入院中または施設入所中の者についても対象)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

13,130円

3年

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障がいのある者

対象者または介助者が容易に使用し得るもの

60,910円

5年

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

21,600円

1年

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

40,820円

(年額)

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障がいのある者

対象者または介助者が容易に使用し得るもの

38,880円

5年

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者または介助者が容易に使用し得るもの

170,100円

5年

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者(入院中または施設入所中の者についても対象)

対象者または介助者が容易に使用し得るもの

111,460円

(年額)

ストーマ装具(尿路系)

人工ぼうこうを造設した者(入院中または施設入所中の者についても対象)

対象者または介助者が容易に使用し得るもの

146,450円

(年額)

人工鼻

人工呼吸器の装着または気管切開が必要な者

対象者または介助者が容易に使用し得るもの

126,360円

(年額)

別表第2(第6条関係)

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

(単位:円)

加算基準月額

(単位:円)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C

A階層およびB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D

A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

D1

所得割の年額3,000円以下

2,900

290

D2

3,001円~5,800円

3,450

350

D3

5,801円~8,700円

3,800

380

D4

8,701円~13,000円

4,250

430

D5

13,001円~17,400円

4,700

470

D6

17,401円~22,400円

5,500

550

D7

22,401円~28,200円

6,250

630

D8

28,201円~58,400円

8,100

810

D9

58,401円~75,000円

9,350

940

D10

75,001円~96,600円

11,550

1,160

D11

96,601円~121,800円

13,750

1,380

D12

121,801円~175,500円

17,850

1,790

D13

175,501円~221,100円

22,000

2,200

D14

221,101円~380,800円

26,150

2,620

D15

380,801円~549,000円

40,350

4,040

D16

549,001円~579,000円

42,500

4,250

D17

579,001円~700,900円

51,450

5,150

D18

700,901円~849,000円

61,250

6,130

D19

849,001円~1,041,000円

71,900

7,190

D20

1,041,001円以上

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、この表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(3) 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員およびそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等により行うものとする。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、父母と対象者が同一家屋で生活している世帯はもちろんのこと、父母のうちいずれかがその仕事の都合等により対象者と別居している場合であっても、その父母は対象者と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)およびそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものをいう。ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、

Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号)

Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(以下「支援給付」という。)である。

・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。

ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている対象者が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、市の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。

・生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税または免除(地方税法第323条による免除、以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。

・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(3) 適用時期

この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 この表において「全額」とは、当該給付対象者の措置に要した費用の額とする。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差支えないものとする。

5 その他

令和元年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。

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高島市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成27年3月16日 告示第36号

(令和4年6月6日施行)