○高島市移住・定住ナビゲーター設置要綱

平成27年2月13日

告示第31号

(設置)

第1条 本市への移住・定住希望者の受入れに際し、本市での新生活に関する情報提供やアドバイスおよび地域の紹介や案内に係る業務の支援を行うことより本市への移住・定住の推進および地域の活性化を図るため、高島市移住・定住ナビゲーター(以下「ナビゲーター」という。)を置く。

(業務)

第2条 ナビゲーターの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 空き家等の住居情報の収集および提供に係る業務の支援

(2) 農林漁業、求人企業、廃業予定の事業等の仕事に関する情報の収集および提供に係る業務の支援

(3) 生活習慣、自治会等の状況、地域資源等の地域情報の収集および提供に係る業務の支援

(4) 前3号に係る定住希望者の問合せに対するアドバイスおよび現地案内の支援

(5) 移住・定住の推進に係る研修への参加

(6) その他、移住・定住の推進に関し市長が特に必要と認めること。

(登録および委嘱)

第3条 ナビゲーターへの登録を希望する者は、ナビゲーター登録申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、移住・定住の促進に関する識見、経験および熱意の観点からナビゲーターとして適当と認めるときは、当該者をナビゲーターとしてナビゲーター台帳に登録する。

3 前項に定めるもののほか、市長は、移住・定住の促進に関する識見、経験および熱意を有する者を、本人の了承を得てナビゲーターとして登録することができる。

4 市長は、前2項の規定により登録した者に対し委嘱状を交付する。

(任期)

第4条 ナビゲーターの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(登録内容の変更)

第5条 ナビゲーターは、ナビゲーター登録台帳に記載された内容に変更があったときは、速やかに市長に届け出るものとする。

(解任)

第6条 市長は、第4条の規定にかかわらず、ナビゲーターとしてふさわしくないと認めるときは、当該ナビゲーターを解任することができる。

(業務遂行場所)

第7条 ナビゲーターの業務は、原則として市内での活動に限る。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(会議等)

第8条 市長は、ナビゲーターの業務に関し必要があると認めるときは、ナビゲーター連絡会議を開催することができる。

2 市長は、ナビゲーターが第2条に規定する業務を効果的に遂行できるよう、ナビゲーターに対して研修を実施する。

(実費の弁償)

第9条 ナビゲーターは、原則として無報酬とする。ただし、第2条第4号および第5号に規定する業務に従事し、または前条に規定する会議等に出席したときは、必要に応じて、その実費を弁償することができる。

(守秘義務)

第10条 ナビゲーターは、次に掲げる事項を順守しなければならない。その職を退いた後も、同様とする。

(1) 業務上知り得た個人情報等の秘密を他に漏らし、または盗用しないこと。

(2) 業務上知り得た個人情報を自己の利益または不当な目的のために取得、収集、作成および利用しないこと。

(3) 個人情報を市長の承諾なくして複写し、または複製しないこと。

(4) 個人情報を毀損および滅失することのないように適正に管理すること。

(5) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。

(6) 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。

(市の役割)

第11条 市長は、ナビゲーターの業務が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) ナビゲーターの業務等の周知および関係者との調整

(2) ナビゲーターが収集した情報の集約および効果的な発信

(3) 市関係部署との連携・協力体制の整備

(4) ナビゲーター連絡会議および研修会の開催

(5) その他ナビゲーターの円滑な業務遂行に資すること。

(庶務)

第12条 ナビゲーターに関する庶務は、政策部企画調整課において処理する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、ナビゲーターに関し必要な事項は、市長が別に定める。

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高島市移住・定住ナビゲーター設置要綱

平成27年2月13日 告示第31号

(平成27年2月13日施行)