○高島市営住宅入居者選考委員会規則

平成27年4月1日

規則第19号

高島市営住宅入居者選考委員会規則(平成17年高島市規則第166号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)第5条の規定に基づき、高島市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。

(1) 公益代表者

(2) 民生委員

(3) 学識経験者

(4) 市職員

2 委員は、再任されることを妨げない。

3 委員が任期中に欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長および副委員長)

第3条 委員会に委員長および副委員長1人を置く。

2 委員長および副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長および副委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、原則として非公開とする。

6 委員長は、緊急な事項で会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、文書をもって賛否を求め、会議に代えることができる。

(意見の聴取等)

第5条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見の聴取または資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、都市整備部都市政策課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

高島市営住宅入居者選考委員会規則

平成27年4月1日 規則第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成27年4月1日 規則第19号
平成29年4月1日 規則第21号
平成31年4月1日 規則第5号