○高島市文化ホールの設置および管理に関する条例
平成27年3月27日
条例第24号
(設置)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、文化、教養の向上等市民の福祉の増進および芸術文化の振興を図るため、高島市文化ホール(以下「文化ホール」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 文化ホールの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高島市民会館 | 高島市今津町中沼一丁目3番地1 |
藤樹の里文化芸術会館 | 高島市安曇川町上小川106番地 |
ガリバーホール | 高島市勝野670番地 |
(業務)
第3条 文化ホールは、次に掲げる業務を行う。
(1) 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第3条の規定に基づく業務
(2) ホール等の施設の提供に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、文化ホールの設置の目的を達成するために必要な業務
(開館時間等)
第4条 文化ホールの開館時間は午前9時から午後10時までとする。
2 文化ホールの休館日は次のとおりとする。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用の承認)
第5条 文化ホールの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 文化ホールにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 文化ホールの設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 文化ホールの施設もしくは設備または付属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 申請に係る施設が文化ホールの事業を行うために必要であると認められるとき。
(5) その他文化ホールの管理上支障があると認められるとき。
3 教育委員会は、第1項の規定による承認をする場合においては、文化ホールの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で市長が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。
3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。
(施設等の変更の禁止)
第7条 使用者は、文化ホールの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第5条第1項の規定による承認を受けたとき。
(4) 使用者が第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務等)
第9条 使用者は、使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。
2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、文化ホールの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 文化ホールの施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 利用料金は指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。
5 利用料金は還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。
6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(高島市民会館の設置および管理に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 高島市ガリバーホールの設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第125号)
(2) 高島市民会館の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第187号)
(3) 高島市藤樹の里文化芸術会館の設置および管理に関する条例(平成18年高島市条例第35号)
別表(第6条、第12条関係)
1 高島市民会館
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後を通じた場合 | 午後夜間を通じた場合 | 全日 | |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | ||
ホール(楽屋含む) | 平日 | 20,400 | 27,200 | 27,200 | 54,400 | 61,200 | 88,400 |
土、日、休日 | 26,400 | 35,200 | 35,200 | 70,400 | 79,200 | 114,400 | |
会議室 | 900 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 2,700 | 3,900 | |
リハーサル室 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 3,200 | 3,600 | 5,200 |
2 藤樹の里文化芸術会館
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後を通じた場合 | 午後夜間を通じた場合 | 全日 | |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | ||
ホール(楽屋含む) | 平日 | 11,700 | 15,600 | 15,600 | 31,200 | 35,100 | 50,700 |
土、日、休日 | 16,800 | 22,400 | 22,400 | 44,800 | 50,400 | 72,800 | |
練習室1 | 900 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 2,700 | 3,900 | |
練習室2 | 600 | 800 | 800 | 1,600 | 1,800 | 2,600 | |
和室 | 600 | 800 | 800 | 1,600 | 1,800 | 2,600 | |
展示室1 | ― | ― | ― | 4,000 | ― | ― | |
展示室2 | ― | ― | ― | 2,400 | ― | ― |
3 ガリバーホール
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後を通じた場合 | 午後夜間を通じた場合 | 全日 | |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | ||
ホール(楽屋含む) | 平日 | 11,700 | 15,600 | 15,600 | 31,200 | 35,100 | 50,700 |
土、日、休日 | 16,800 | 22,400 | 22,400 | 44,800 | 50,400 | 72,800 |
備考
1 使用者が次の各号に該当するときは、この表に掲げる使用料の5割に相当する額をそれぞれ加算する。
(1) 使用者の住所(法人または事業所にあっては所在地)が市外であるとき。
(2) 入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)について、1人当たり2,000円以上を徴収するとき。(この場合において、額の異なる2種以上の入場料等を徴収するときは、その最高の額を入場料等とみなす。)
2 付属設備、器具等の使用料は、別に規則で定める。