○高島市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成27年3月27日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 高島市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第8条)

第3章 高島市いじめ問題対策委員会(第9条―第20条)

第4章 高島市いじめ問題再調査委員会(第21条―第25条)

第5章 雑則(第26条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、高島市におけるいじめの防止、いじめの早期発見およびいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)に係る対策を効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項および第3項ならびに第30条第2項に規定する組織の設置および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 高島市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、高島市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) いじめの防止等に関係する機関および団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに当該機関および団体相互の情報共有を図ること。

(2) いじめの防止等の対策がより実効性の高い取組となるよう、高島市いじめ防止基本方針を検証し、見直しに関する調査、検討および協議を行うこと。

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱または任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 児童の保護者

(3) 関係団体の推薦を受けた者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第6条 協議会に、会長および副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長および副会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議は、原則として公開とする。

5 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を要請し、説明または意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、子ども未来部子育て政策課において処理する。

第3章 高島市いじめ問題対策委員会

(設置)

第9条 法第14条第3項の規定に基づき、高島市いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第10条 対策委員会は、高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項の調査審議を行う。

(1) いじめの防止等のための実効的な対策に関する事項

(2) 法第23条第2項の規定による報告に係る事案の調査に関する事項

(3) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査に関する事項

(組織)

第11条 対策委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、法律、心理、福祉等の専門的知識を有する者および学識経験者、その他前条各号に掲げる事項を調査審議するために必要な知識および経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 教育委員会は、委員が第19条の規定に違反したとき、または特別の理由があると認めるときは、委員が任期中であっても委員を解任することができる。

(任期)

第12条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第13条 対策委員会に、委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は対策委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第14条 対策委員会の会議(以下この条および次条において「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 会議は、原則として公開とする。ただし、会議の全部または一部を公開しないことを委員長が対策委員会に諮って決定したときは、当該会議の全部または一部を公開しないことができる。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見または説明を求めることができる。

(職務従事の制限)

第15条 委員は、自己に密接な関係のある事項については、その調査や審議に参与することができない。ただし、対策委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(意見の聴取等)

第16条 対策委員会は、調査および審議のため必要があると認めるときは、専門的知識を持つ者または関係者に対してその意見または説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

2 前項の規定により提出された資料、意見等は、原則として非公開とする。

(調査部会)

第17条 対策委員会は、第10条第1項第3号に規定する調査を行うに当たり必要があると認めるときは、対策委員会に調査部会を置くことができる。

2 調査部会は、前項の調査に係る事案に利害関係を有する委員以外の委員および次条に規定する臨時委員から、委員長が指名する者5人以内をもって組織する。

3 調査部会に部会長を置き、委員のうちから互選する。

4 部会長は、調査部会の事務を掌理し、調査部会における調査の経過および結果を対策委員会に報告する。

5 第14条第1項から第4項までおよび第6項の規定は、調査部会について準用する。この場合において、同条中「対策委員会」とあるのは「調査部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、同条第3項および第6項中「委員」とあるのは「委員および臨時委員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(臨時委員)

第18条 対策委員会は、重大事態が生じた場合に特別の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、対策委員会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関して十分な知識または経験を有する者で、当事者その他利害関係人の意見を聴いて教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解職されるものとする。

(守秘義務)

第19条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第20条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

第4章 高島市いじめ問題再調査委員会

(設置)

第21条 法第30条第2項の規定に基づき、高島市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第22条 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による重大事態に係る事実関係を明確にするために行われた調査結果について調査審議する。

(任期)

第23条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る調査審議およびその報告が終了したときまでとする。

(庶務)

第24条 再調査委員会の庶務は、子ども未来部子育て政策課において処理する。

(準用)

第25条 第11条第13条から第16条までおよび第19条の規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、これらの規定中「対策委員会」とあるのは「再調査委員会」と、「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、協議会、対策委員会または再調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長または委員長がそれぞれ協議会、対策委員会または再調査委員会に諮って定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年6月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

高島市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成27年3月27日 条例第22号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月27日 条例第22号
平成29年3月23日 条例第1号
平成29年3月30日 条例第16号
令和5年6月28日 条例第23号