○高島市立認定こども園条例

平成27年3月27日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項の規定による保育所を、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の規定に基づき、高島市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)として認定を受けることにより、小学校就学前の子ども(認定こども園法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下「児童」という。)に対する教育および保育(法第6条の3第7項に規定する保育をいう。以下同じ。)ならびに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、認定こども園について必要な事項を定め、もって地域において児童が健やかに育成される環境を整備することを目的とする。

(名称、構成する施設および位置)

第2条 認定こども園の名称、構成する施設および位置は、次の表のとおりとする。

名称

構成する施設

位置

高島市立マキノ東こども園

高島市立マキノ東保育園

高島市マキノ町西浜300番地1

高島市立マキノ西こども園

高島市立マキノ西保育園

高島市マキノ町蛭口1365番地1

高島市立朽木こども園

高島市立朽木保育園

高島市朽木市場1101番地2

高島市立高島こども園

高島市立高島保育園

高島市野田1631番地

高島市立静里なのはな園

高島市立なのはな保育園

高島市新旭町藁園2305番地

高島市立大師山さくら園

高島市立さくら保育園

高島市新旭町饗庭5138番地

(事業)

第3条 認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に対する教育および保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあっては、これに相当するものとして市長が定める保育の量とする。)の範囲内のものに限る。)

(2) 延長保育事業

(3) 一時預かり事業

(4) その他認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 認定こども園に、園長および必要な職員を置く。

2 認定こども園の園長は、その構成する施設の保育園長をもって充てる。

(入園資格)

第5条 認定こども園に入園し、第3条第1号の教育または保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(4) その他市長が特に認定こども園において保育する必要があると認める児童

(保育料)

第6条 認定こども園に入園している児童(法第24条第5項または第6項の規定により市長が入園させた児童を除く。以下「入園児童」という。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育または保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育または保育に要した費用の額)とする。

(保育料の徴収猶予または減免)

第7条 市長は、入園児童の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「児童の生計維持者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該入園児童に係る納付すべき保育料の全部または一部を一時に納付することができないと認めるときは、当該入園児童の保護者からの申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って保育料の徴収を猶予することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 死亡または心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したとき。

(3) 事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく収入が減少したとき。

(4) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく収入が減少したとき。

(5) その他特別の理由があると市長が認めるとき。

2 市長は、児童の生計維持者が前項各号のいずれかに該当する場合であって、当該入園児童に係る保育料を徴収することが適当でないと認めるときは、保育料の全部または一部を減額し、もしくは免除することができる。

(延長保育事業)

第8条 第3条第2号の延長保育事業は、休園日を除き、第5条第2号または第3号に該当する入園児童が、やむを得ない理由により第3条第1号の保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。

2 延長保育事業を利用する入園児童の保護者は、規則で定めるところにより、30分あたり100円の延長保育料を納付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、延長保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(一時預かり事業)

第9条 第3条第3号の一時預かり事業(以下「入園児童一時預かり事業」という。)は、休園日を除き、第5条第1号に該当する入園児童の保護者が、当該入園児童について、第3条第1号の教育の提供を受ける日および時間以外の日および時間に、認定こども園における一時的な保護の実施を希望する場合に、当該保護を行う事業とする。

2 入園児童一時預かり事業を利用する入園児童の保護者は、規則で定めるところにより、別表に定める額の一時預かり利用料を納付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、入園児童一時預かり事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(保育料の額に関する経過措置)

2 第5条第1号に掲げる入園児童に係る第6条第1項の保育料の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 支援法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)および同号ロに掲げる額の合計額

(2) 当該入園児童が受けた教育が支援法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 支援法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)および同号イ(2)に掲げる額の合計額

(令和2年12月22日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(高島市立幼稚園保育料徴収条例の廃止)

2 高島市立幼稚園保育料徴収条例(平成27年高島市条例第17号)は、廃止する。

(高島市立幼稚園入園児童一時預かり事業の実施に関する条例の廃止)

3 高島市立幼稚園入園児童一時預かり事業の実施に関する条例(平成27年高島市条例第18号)は、廃止する。

(高島市立学校給食共同調理場設置条例の一部改正)

4 高島市立学校給食共同調理場設置条例(平成17年高島市条例第116号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市一時預かり事業の実施に関する条例の一部改正)

5 高島市一時預かり事業の実施に関する条例(平成17年高島市条例第152号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市立保育園設置条例の一部改正)

6 高島市立保育園設置条例(平成27年高島市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月24日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

一時預かり利用料

月曜日から金曜日まで

午後2時30分から午後4時30分まで

30分当たり 100円

夏季休業日

1 午前8時30分から午後0時30分まで

利用基本額 1回当たり 400円

2 午後0時30分を超え午後2時30分まで

1時間当たり 100円

3 午後2時30分を超え午後4時30分まで

30分当たり 100円

高島市立認定こども園条例

平成27年3月27日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)