○高島市子ども・子育て支援法第82条の規定による過料に関する条例

平成27年3月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第82条の規定に基づき、過料を科することに関し必要な事項を定めるものとする。

(過料)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由なしに、法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告もしくは物件の提出もしくは提示をせず、もしくは虚偽の報告もしくは虚偽の物件の提出もしくは提示をし、または同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、もしくは虚偽の答弁をした者

(2) 正当な理由なしに、法第14条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告もしくは物件の提出もしくは提示をせず、もしくは虚偽の報告もしくは虚偽の物件の提出もしくは提示をし、または同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、もしくは虚偽の答弁をし、もしくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者

(3) 法第23条第2項もしくは第4項または法第24条第2項の規定による支給認定証の提出または返還を求められてこれに応じない者

第3条 前条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高島市子ども・子育て支援法第82条の規定による過料に関する条例

平成27年3月27日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月27日 条例第14号
平成27年6月26日 条例第36号
令和元年9月30日 条例第13号
令和5年3月24日 条例第6号