○高島市救急要請受信時口頭指導実施規程

平成26年10月8日

消防本部訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、119番通報等における救急要請の受信時(以下「救急要請受信時」という。)において、救急現場付近にある者に対して実施する応急手当の口頭指導について、その実施方法等必要な事項を定め、もって救命効果の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 口頭指導 救急要請受信時に消防機関が、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、口頭で応急手当の指導を行うことをいう。

(2) 口頭指導員 119番通報を受ける等の指令業務に従事している者で、第6条各号のいずれかに該当する者をいう。

(3) 応急手当実施者 口頭指導員により口頭指導を受け、傷病者に対して応急手当を実施する者(口頭指導員の口頭指導を施行者に伝える者も含む。)をいう。

(指導項目)

第3条 口頭指導員が口頭指導を行う際の指導項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 心肺蘇生法

(2) 気道異物除去法

(3) 止血法

(4) 熱傷手当

(5) 指趾切断手当

(口頭指導の実施)

第4条 口頭指導は、口頭指導員が救急要請受信時において聴取した内容から応急手当が必要であると判断したときに実施するものとする。ただし、救急隊の出場命令が遅延することのないように配慮しなければならない。

(中止判断)

第5条 口頭指導員は、次の各号のいずれかに該当するときは、口頭指導を中止する。

(1) 応急手当実施者が極度に焦燥し、冷静さを失っていること等により対応できないとき。

(2) 口頭指導により症状の悪化が生じると判断されるとき。

(口頭指導員の要件)

第6条 口頭指導員は、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

(1) 救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士)

(2) 救急隊員の資格を有する者(消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)別表第2の6救急科の各課程を修了した者)

(内容および留意事項)

第7条 口頭指導員は、口頭指導すべき事案であると判断したときは、第3条各号に規定する指導項目毎に別に定める口頭指導実施手順(以下「各実施手順」という。)の内容に従って速やかに口頭指導を実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、口頭指導員は症状の改善が期待できると判断したときは、各実施手順以外の中毒等の処置についても口頭指導を実施できるものとする。

3 口頭指導員が口頭指導を実施するときは、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 119番回線を長時間占有することのないよう、一般回線に掛け直す等119番回線の確保に努めること。

(2) 応急手当実施者に対し、既に救急隊が向かっている旨を伝える等安心感を持たせること。

(3) 感染防止上の留意事項について配意した指導を行うこと。

(4) 出場中の救急隊に対してその内容を無線電話等の適切な方法により伝達すること。

(記録等)

第8条 口頭指導員が口頭指導を行ったときは、口頭指導記録表(別記様式)を作成するものとする。

(口頭指導員の教育)

第9条 口頭指導員に係る教育は別に定める。

(その他)

第10条 この訓令の施行に際し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成26年10月15日から施行する。

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高島市救急要請受信時口頭指導実施規程

平成26年10月8日 消防本部訓令第4号

(平成26年10月15日施行)