○高島市生活困窮者自立支援対策庁内連携会議設置要綱
平成26年12月19日
告示第196号
(設置)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行に際し、庁内の体制を整備し、法に定める生活困窮者の自立支援に向けた取り組みを推進するため、高島市生活困窮者自立支援対策庁内連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連携会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活困窮者に関する情報の収集および分析
(2) 生活困窮者に関する支援内容の検討
(3) 内部機関の連絡調整および組織体制の確立
(4) その他、議長が必要と認める事項
(組織)
第3条 連携会議は、議長および構成員をもって組織する。
2 議長は、健康福祉部社会福祉課長をもって充てる。
3 構成員は、別表に掲げる課等に属する職員のうちから、当該所属長が指名する者をもって充てる。
(会議)
第4条 連携会議の会議は、議長が必要に応じて招集し、議事を進行する。
2 議長に事故あるとき、または欠けたときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
3 議長が必要と認めるときは、前条に規定する構成員以外の者に会議への出席を求めることが出来る。
(秘密保持義務)
第5条 連携会議の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 連携会議の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
別表(第3条関係)
政策部総合戦略課 |
危機管理局防災課 |
総務部税務課 |
総務部納税課 |
市民生活部市民協働課(市民生活部新旭振興室) |
市民生活部市民課 |
市民生活部保険年金課 |
市民生活部マキノ支所 |
市民生活部今津支所 |
市民生活部朽木支所 |
市民生活部安曇川支所 |
市民生活部高島支所 |
健康福祉部社会福祉課 |
健康福祉部障がい福祉課 |
健康福祉部健康推進課 |
健康福祉部高齢者支援局地域包括支援課 |
健康福祉部高齢者支援局長寿介護課 |
子ども未来部子育て支援課 |
子ども未来部子ども家庭相談課 |
子ども未来部子ども・若者支援センターあすくる高島 |
子ども未来部児童発達支援センターエール |
農林水産部農業政策課 |
商工観光部商工振興課 |
都市整備部都市政策課 |
都市整備部上下水道課 |
高島市民病院地域医療支援部地域医療連携室 |
高島市民病院事務部医事課 |
教育委員会事務局教育総務部社会教育課 |
教育委員会事務局教育指導部学校教育課 |
教育委員会事務局教育指導部学校給食課 |