○高島市生活困窮者自立促進支援モデル事業実施要綱

平成26年10月1日

告示第163号

(目的)

第1条 この告示は、生活困窮者の自立に向けて生活困窮者自立支援モデル事業を実施することにより、生活困窮者の自立、就労支援等の体制構築を推進し、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく生活困窮者自立支援制度の円滑な施行を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 市は自ら事業を実施するほか、自立相談支援モデル事業における支援決定等市が行うべき事務を除き、事業の全部または一部を適正な運営が確保できると認められる団体に委託して実施することができるものとする。

(事業内容)

第3条 この事業の実施内容は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 自立相談支援モデル事業

 生活困窮者の相談に応じて相談者が抱える課題を把握し、その置かれている状況や本人の意思を十分に確認しながら個々人の状態にあった支援計画の作成等を行い、相談者に必要な支援を総合調整するとともにその効果

の評価と確認を行う。

 複合的な課題を抱える生活困窮者を早期に把握し、地域における見守り体制の構築、関係機関のネットワークづくりおよび社会資源の開発を行う。

(2) 家計相談支援モデル事業 生活困窮者の家計再建に向け、家計収支全体の改善を図る観点から、家計に関する相談に対応し、家計管理に関する指導、貸付のあっせん等の支援を行う。

(3) 社会資源調査事業

 生活困窮者の課題解決に向けた社会資源を調査する。

 有用な資源との連携構築に向けた関係強化を推進する。

(4) 生活困窮者自立支援制度施行円滑化特別対策事業 市内の関係機関、団体、事業者等との連携および調整ならびに制度利用者への普及啓発等の制度施行に向けた体制整備を行う。

(実施上の留意事項)

第4条 事業の実施に当たっては、生活困窮者の支援の在り方に関する特別部会報告書(平成25年1月25日社会保障審議会)ならびに生活困窮者自立促進支援モデル事業実施要領および生活困窮者自立支援制度施行円滑化特別対策事業実施要領(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)に基づき実施するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は別に定める。

高島市生活困窮者自立促進支援モデル事業実施要綱

平成26年10月1日 告示第163号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 社会福祉
沿革情報
平成26年10月1日 告示第163号