○高島市新型インフルエンザ等対策有識者会議開催要綱

平成26年9月26日

告示第159号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型インフルエンザ等特別措置法(平成24年法律第31号)第8条第1項に規定する市町村計画の作成等にあたり、感染症に関する専門的な知識を有する者、その他学識経験者および関係者から意見を聴くため、高島市新型インフルエンザ等対策有識者会議(以下「会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 会議は、次に掲げる者のうちから市長が選任した委員5人以内をもって構成する。

(1) 高島市医師会の会員

(2) 高島市民病院長

(3) 高島保健所長

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

(座長および座長代理)

第3条 会議に座長および座長代理を置く。

2 座長は、会議を運営し、委員のうちから互選で選任する。

3 座長代理は、委員のうちから座長が指名する。

4 座長代理は、座長に事故があるときまたは座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、選任の日から1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠が生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、市長が招集する。

2 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、市長が定める。

制定文 抄

平成26年10月1日から施行する。

高島市新型インフルエンザ等対策有識者会議開催要綱

平成26年9月26日 告示第159号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年9月26日 告示第159号