○高島市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成26年9月4日

告示第153号

(目的)

第1条 この告示は、難聴児の健全な言語能力および社会性の発達を支援するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づく補装具費支給制度の対象とならない軽度・中等度の難聴児が装用する補聴器の購入または修理に要する費用に対し、助成金を交付することにより、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象児」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす18歳未満の者とする。

(1) 保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が高島市内に居住している者であること。ただし、保護者が障害者総合支援法の居住地特例の対象となる高島市外の施設に入所しており、その前の居住地が高島市内である場合は対象とする。

(2) 原則として両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者で、障害者総合支援法の補装具費支給の対象とならないものであること。ただし、滋賀医科大学医学部附属病院または滋賀県立小児保健医療センターの身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に基づく指定医師(以下「医師」という。)が装用の必要を認めた場合は、両耳の聴力レベルが30デシベル未満の者についても対象とする。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。

2 前項の規定にかかわらず、18歳に到達する日の前日までに第6条の規定による申請を行い、かつ、その後交付決定を受けた対象児は、18歳に到達した月の属する年度末まで補聴器の修理に要する費用に限り助成の対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における対象児または世帯員のうち市民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円以上の者がいる場合は、この事業の助成の対象外とする。

(対象補聴器)

第3条 助成の対象となる補聴器の名称、1台当たりの基準価格(以下「基準価格」という。)等は、別表のとおりとする。

2 補聴器は、片側装用に1台、両側装用につきそれぞれ1台を助成の限度とする。

(助成金の算定基礎)

第4条 この助成金の算定基礎となる額は、対象児が新たに補聴器を購入する経費または耐用年数経過後に補聴器を更新する経費もしくは修理費(以下「購入費等」という。)として市長が必要と認める額と別表の基準価格とを比較して少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、医師が必要と認めた場合は両側に装用することができるものとする。この場合の補助金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費等として市長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の額)

第5条 補聴器購入費等に係る助成金の額は、前条第1項に定める額の3分の2とする。ただし、対象児の属する世帯が市民税非課税世帯の場合は、前条に定める額とする。

2 前項に規定する助成金の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 医師が、対象児の聴力検査(以下「検査」という。)を実施して交付した、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業医師意見書(様式第2号)

(2) 前号に規定する意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 対象児の属する世帯全員の課税証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(所得審査)

第7条 市長は、対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2条第3項の規定により対象外とならないことを確認するものとする。

(意見照会)

第8条 市長は、交付申請に係る対象補聴器の構造・機能等について、必要に応じ滋賀県立リハビリテーションセンター所長に対し、軽度・中等度難聴児補聴器の適合にかかる意見依頼書(様式第3号)により意見を聴くことができる。

(交付決定)

第9条 市長は、助成金の交付を決定した場合にあっては軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第4号)および補聴器購入費等助成金交付券(様式第5号)を、交付しないことを決定した場合にあっては軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金不交付決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(決定の取り消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽または不正の手段により補聴器購入費助成金を受けたとき。

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、または担保に供したとき。

(3) その他補聴器の助成が不適当と市長が認めるとき。

(補聴器購入)

第11条 第9条の規定により助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定通知書に記載された業者(以下「登録業者」という。)から速やかに補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求および支払い)

第12条 前条の規定により補聴器を購入した交付決定者は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第7号)に領収書を添えて、市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、内容を審査のうえ助成金を交付するものとする。

(代理受領)

第13条 市長は、交付決定者の利便性を考慮し、前条の規定によらず、交付決定者からの委任に基づき交付決定者に助成すべき額の限度において、交付決定者に代わり登録業者に助成金を支払うことができる。

2 登録業者は、交付決定者に補聴器を販売し、または交付決定者の補聴器を修理した場合において、前項の規定により交付決定者に代わって助成金の支払を受けようとするときは、交付決定者から、販売または修理の価格と第5条に規定する助成金の額の差額の支払を受けるものとする。

3 登録業者は、市長に対して第1項の助成金を請求するときは、代理受領に係る補聴器購入費等支払請求書兼委任状(様式第8号)に補聴器購入費等助成券(様式第5号)を添えて請求するものとする。

4 市長は、前項の請求があったときは、内容を審査のうえ登録業者に助成金を交付するものとする。

(不正利得の返還等)

第14条 市長は、登録業者が偽りその他の不正の手段によって助成金の交付を受けたとき、または関係法令等の規定に違反したときは、当該助成額の全部または一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿の整備)

第15条 市長は、助成金の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費等助成決定簿(様式第9号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(更新)

第16条 補聴器の更新に係る助成金については、別表に定める耐用年数を経過していないときは、原則として交付しない。ただし、当該対応年数を経過する前に修理不能となったとき、または対象児の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損等したときは、市長は新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成することができるものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文・付則 抄

 平成26年4月1日から適用する。

(平成26年度における対象児の特例)

1 第2条第1項の規定にかかわらず、平成26年度においては、同項各号に掲げる要件の全てを満たす者で、平成26年4月1日から同年9月30日までの間に18歳に到達したものは、対象児とする。

2 第2条第2項の規定は、前項の対象児について準用する。この場合において、「18歳に到達する日の前日までに第6条の規定による申請」とあるのは、「第6条の規定による申請」と、「18歳に到達した月の属する年度末」とあるのは「平成26年度末」と読み替えるものとする。

改正文(令和2年8月27日告示第167号)

令和2年4月1日から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

(1) 購入(更新)基準

種目

名称

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

補聴器

高度難聴用ポケット型

34,200

① 補聴器本体(電池を含む)

② イヤモールド

※イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算することができる。

5年

高度難聴用耳かけ型

43,900

重度難聴用ポケット型

55,800

重度難聴用耳かけ型

67,300

耳あな型(レディメイド)

87,000

補聴器本体(電池を含む)

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

骨導式ポケット型

70,100

① 補聴器本体(電池を含む)

② 骨導レシーバー

③ ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

① 補聴器本体(電池を含む)

② 平面レンズ

※平面レンズを必要とする場合は、基準価格に1枚につき3,600円を加算することができる。

特例補装具

別に定める額


(2) 修理基準

「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示528号)」別表に準ずることとし、(1)に該当する補聴器の修理のみ対象とする。

(3) その他

(1)および(2)に定めるもののほか、消費税等の取扱いその他補聴器の購入(更新)および修理に関し必要な基準については、平成30年3月23日付け障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費事務取扱指針について」の別紙「補装具費支給事務取扱指針」に準ずるものとする。

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高島市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成26年9月4日 告示第153号

(令和2年8月27日施行)