○高島市職員からの苦情相談に関する規則

平成26年4月25日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条第4条第1項および第8条において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出および相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書または口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定による採用に関する苦情相談

(職員相談員)

第3条 公平委員会は、前条の規定による苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会の事務職員のうちから苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)を指名する。

(事案の処理)

第4条 職員相談員は、苦情相談を申し出た職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導その他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが困難であると認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、高島市職員の勤務条件に関する措置の要求の審査に関する規則(平成17年高島市公平委員会規則第3号)第2条第2項の規定による措置要求書または高島市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(平成17年高島市公平委員会規則第4号)第5条第1項の規定による審査請求書が受理されたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(調査)

第5条 職員相談員は、申出人、当該申出人の所属長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2 任命権者は、前項の規定により職員相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。

(記録の作成等)

第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要および処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を公平委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職および氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会および任命権者の協力)

第9条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、公平委員会および任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和5年3月14日公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和17年3月31日までの間における改正後の第2条の規定の適用については、同条第2号中「第22条の4第1項または第22条の5第1項」とあるのは、「第22条の4第1項もしくは第22条の5第1項または地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項もしくは第2項、第5条第1項もしくは第3項、第6条第1項もしくは第2項もしくは第7条第1項もしくは第3項」とする。

高島市職員からの苦情相談に関する規則

平成26年4月25日 公平委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)