○高島市小規模企業者小口簡易資金貸付審査会規則
平成26年4月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)第5条の規定に基づき、高島市小規模企業者小口簡易資金貸付審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 商工観光部の職員
(2) 商工会の代表
(3) 取扱金融機関の代表
2 委員は、再任されることを妨げない。
3 委員が任期中に欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長および副会長)
第3条 審査会に会長および副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によるものとし、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長および副会長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
3 審査事項の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、商工観光部商工振興課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。