○高島市地域密着型サービス運営委員会規則

平成26年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(担任事務の細目)

第2条 条例第2条第1項に規定する運営委員会の担任する事務の細目については、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準および介護報酬の設定に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保するため必要と認めること。

(4) その他運営委員会の目的達成に必要と認めること。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者(第1号被保険者および第2号被保険者)

(2) 介護サービスおよび介護予防サービスの利用者

(3) 介護サービスおよび介護予防サービスの事業者

(4) 地域における保健、医療、福祉関係者

(5) 学識経験者

(6) その他市長が必要と認める者

(欠員の補充)

第4条 委員に欠員が生じたときはこれを補充し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 運営委員会に、委員長および副委員長各1人を置く。

2 委員長および副委員長は、委員の互選により決定するものとする。

3 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見または説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、健康福祉部長寿介護課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高島市地域密着型サービス運営委員会規則

平成26年4月1日 規則第40号

(平成26年4月1日施行)