○高島市地域密着型サービス運営委員会規則
平成26年4月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(担任事務の細目)
第2条 条例第2条第1項に規定する運営委員会の担任する事務の細目については、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準および介護報酬の設定に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保するため必要と認めること。
(4) その他運営委員会の目的達成に必要と認めること。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 介護保険の被保険者(第1号被保険者および第2号被保険者)
(2) 介護サービスおよび介護予防サービスの利用者
(3) 介護サービスおよび介護予防サービスの事業者
(4) 地域における保健、医療、福祉関係者
(5) 学識経験者
(6) その他市長が必要と認める者
(欠員の補充)
第4条 委員に欠員が生じたときはこれを補充し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 運営委員会に、委員長および副委員長各1人を置く。
2 委員長および副委員長は、委員の互選により決定するものとする。
3 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見または説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、健康福祉部長寿介護課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。