○高島市介護保険事業計画等作成委員会規則

平成26年4月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、高島市介護保険事業計画等作成委員会(以下「作成委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(担任事務の細目)

第2条 条例第2条第1項に規定する作成委員会の担任する事務の細目については、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護保険事業計画および老人保健福祉計画の策定に係る企画立案に関すること。

(2) 介護保険事業計画および老人保健福祉計画の事業推進に関すること。

(3) その他作成委員会の目的を達成するために必要と認められること。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 介護保険被保険者

(5) その他市長が必要と認める者

(欠員の補充)

第4条 委員に欠員が生じたときはこれを補充し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 作成委員会に、委員長および副委員長各1人を置く。

2 委員長および副委員長は、委員の互選により決定するものとする。

3 委員長は、会務を総理し、作成委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 作成委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見または説明を求めることができる。

(幹事会)

第7条 作成委員会に幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、委員のうちから委員長が指名する者をもって組織する。ただし、委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者を指名することができる。

3 幹事会は、介護保険事業計画および老人保健福祉計画の実施に係る事項について、調査および審査を行い、その結果を作成委員会において報告する。

(庶務)

第8条 作成委員会の庶務は、健康福祉部長寿介護課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、作成委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が作成委員会に諮って別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

高島市介護保険事業計画等作成委員会規則

平成26年4月1日 規則第39号

(平成30年5月18日施行)