○高島市予防接種健康被害調査委員会規則

平成26年4月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)第5条の規定に基づき、高島市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 高島市医師会の委員

(2) 所轄保健所長

(3) 県が推薦する専門医師

(4) その他市長が必要と認める者

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、市長が招集し、審議終了後解散するものとする。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、会議の内容により必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見または説明を聴くことができる。

(報告)

第5条 委員長は、審議の結果を速やかに市長へ報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、高島市予防接種担当主管課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高島市予防接種健康被害調査委員会規則

平成26年4月1日 規則第38号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年4月1日 規則第38号