○高島市観光物産プラザの設置および管理に関する条例

平成26年6月23日

条例第31号

(設置)

第1条 地域産業の振興と市民交流の促進を図るとともに、観光および物産に関する情報発信等を行い、もって地域の活性化に寄与するため、高島市観光物産プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 プラザの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高島市観光物産プラザ

高島市新旭町旭一丁目10番地1

(職員)

第3条 プラザに、館長その他の必要な職員を置くことができる。

(業務)

第4条 プラザは、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域産業の振興と市民交流に関する業務

(2) 観光および物産に関する情報発信業務

(3) 地域特産品の展示等に関する業務

(4) 観光案内に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、プラザの設置の目的を達成するために必要な業務

(開館時間等)

第5条 プラザの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 プラザの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、または前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用の承認)

第6条 プラザの施設および付属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) プラザにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) プラザの設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る施設がプラザの事業を行うために必要であると認められるとき。

(5) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(6) その他プラザの管理運営上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、プラザの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める額を使用料として納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が商業、宣伝、営業等を目的として施設等を使用する場合および使用者において入場料等に類するものを徴収する場合にあっては、別表第2に定める額を使用料として納めなければならない。

3 使用料は、市長が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

4 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

5 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。

(施設等の変更の禁止)

第8条 使用者は、プラザの施設もしくは付属設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、市長は、その賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第6条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第6条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(6) 承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務等)

第10条 使用者は、使用を終了したときは、その使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成26年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 施設等の使用の申請、承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

(単位:円)

区分

単位

使用料

2階

会議室 2―A

1時間

400

2階

会議室 2―B

1時間

100

2階

視聴覚室

1時間

900

2階

多目的ホール

1時間

1,800

3階

会議室 3―A

1時間

400

3階

会議室 3―B

1時間

300

3階

会議室 3―C

1時間

100

備考

1 市外在住者または市外に所在する法人もしくは団体が使用する場合は、使用料に定める額の5割を加算する。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

3 付属設備、器具等の使用料については、別に規則で定める。

別表第2(第7条関係)

(単位:円)

区分

単位

使用料

2階

会議室 2―A

1時間

1,700

2階

会議室 2―B

1時間

500

2階

視聴覚室

1時間

3,500

2階

多目的ホール

1時間

7,300

3階

会議室 3―A

1時間

1,800

3階

会議室 3―B

1時間

1,300

3階

会議室 3―C

1時間

500

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

2 付属設備、器具等の使用料については、別に規則で定める。

高島市観光物産プラザの設置および管理に関する条例

平成26年6月23日 条例第31号

(平成27年7月1日施行)